事業の概要
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されます。
その中で、定額減税では減税しきれないと見込まれるかた(納税義務者本人)に対し、定額減税調整給付金を支給します。
定額減税についての詳細
以下のホームページをご覧ください。
- 所得税の定額減税について
定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm - 個人住民税の定額減税について
令和6年度個人住民税における定額減税について(東神楽町ホームページ)
https://www.town.higashikagura.lg.jp/docs/teigakugenzei.html
支給対象者
次の条件をすべて満たすかたが対象となります。
- 所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方が課税されているかた
- 「定額減税可能額」が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額による見込み)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)かた
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみのかたは2,000万円)を超えないかた
※令和6年分の所得税及び定額減税の実績額が確定したのち、調整給付金に不足が生じる場合には、令和7年度以降に追加で「不足額給付」として給付をおこなう予定です。
調整給付金の算定方法・支給額
所得税分の控除不足額と、個人住民税所得割分の控除不足額の合計を、
1万円単位に切り上げた金額となります。
所得税分の控除不足額の算定方法
定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額
※令和6年分推計所得税額は、令和5年分所得税額による見込みとなります。
※所得税分控除不足額が0円未満になる場合は、0円となります。
個人住民税所得割分の控除不足額の算定方法
定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額
※個人住民税分控除不足額が0円未満になる場合は、0円となります。
用語
定額減税可能額
次の式により算定されます。
減税対象人数
所得税分、個人住民税所得割分どちらも共通で、下記の者の合計数となります。
納税義務者本人+控除対象配偶者(国外居住者を除く)+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む・国外居住者を除く)
令和6年分推計所得税額
令和6年度分の個人住民税の算定に用いた課税情報(令和5年中の所得金額や各種控除など)をもとに、国から示された「調整給付のための算定ツール」を用いて推計した所得税額です。
調整給付金の算定には、迅速な対応をおこなう観点から、減税確定を待たずに国が示す計算方法を用いて推計所得税額を計算することから令和5年分所得税と一致しない場合があります。
申請手続き・支給方法
支給対象者本人には8月中旬から順次、申請書類を送付します。
※送付される申請書類は対象者により異なり、「支給のお知らせ」か「支給確認書」のいずれかとなります。
「支給のお知らせ」が届いたかた
調整給付金の支給対象で、下記のいずれかに該当するかたには、「支給のお知らせ」を送付します。
- 東神楽町が公金受取口座を確認できたかた
公金受取口座とは、マイナンバーと紐づけて、国(デジタル庁)に登録した公金(各種給付金や還付金、年金など)の受取に登録した金融機関の口座のことを指します。 - 東神楽町が公金受取口座を確認できなかった場合は、所得税確定申告の還付口座や町税・使用料の振替口座などを確認できたかた
「支給のお知らせ」に記載の振込口座に変更がない場合
手続きの必要はありません。
「支給のお知らせ」に記載の振込予定日に調整給付金を振込します。
支給を辞退する場合や振込先の口座を変更される場合
給付金担当窓口まで連絡が必要となります。
詳細については、東神楽町から送付する「支給案内のお知らせ」でご確認ください。
給付金受給拒否の届出書(調整給付金用) (PDF)
給付金支給口座登録等の届出書(調整給付金用) (PDF)
「支給確認書」が届いたかた
調整給付金の支給対象のかたで、東神楽町が公金受取口座の登録を確認できなかったかたには、「支給確認書」を送付します。
「支給確認書」が届いたかたは、必要事項を記入し、下記のとおり提出してください。
同封の返信用封筒で提出する場合
次の2点を返信用封筒に同封し、送付してください。
- 支給確認書
- 振込口座を確認できる通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)
窓口に直接提出する場合
次の2点をお持ちのうえ、税務課までお越しください。
- 支給確認書
- 通帳またはキャッシュカード(原本)
支給確認書提出期限
令和6年10月31日(木曜日)まで
※郵送の場合は、当日消印有効
給付金の税務上の取り扱い
本給付金は、差押禁止等及び非課税所得の対象となります。
給付金を装った詐欺などにご注意ください
定額減税について、国や都道府県・東神楽町から個人情報をお聞きすることや銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることはありません。不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。