令和6年度個人住民税における定額減税について

2024年5月10日

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税の減税を実施することとなりました。
令和6年度分の個人住民税について、納税者および控除対象配偶者を含めた扶養親族(国外居住者は除く)1人につき、個人住民税所得割額から1万円が減税されます。
なお、所得税も個人住民税と同様に令和6年分において、納税者および控除対象配偶者を含めた扶養親族(国外居住者は除く)1人につき、所得税額から3万円が減税されます。
個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集(総務省)(外部リンク)

定額減税の概要(個人住民税)

適用条件

  • 納税者の令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下
  • 令和6年度の個人住民税において、所得割額の納税義務者である

定額減税額

次の金額の合計額が個人住民税における定額減税額となります。

定額減税額
対象者(国外居住者は除く) 減税額
納税義務者 1万円
控除対象配偶者および扶養親族1人につき 1万円

定額減税後の徴収方法

給与所得にかかる特別徴収の場合

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月でならした税額を徴収します。

特別徴収.png

普通徴収の場合

定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除し、徴収します。

普通徴収.png

公的年金の所得にかかる特別徴収の場合

定額減税前の年税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月以降分の特別徴収税額から、順次控除し徴収します。
仮特別徴収額からは控除しません。

年金特別徴収.png

その他

  1. 定額減税の額は、ほかの税額控除の額を控除した後の所得割の額から控除します。
    ただし、各種税額控除を適用後の所得割額がない場合は定額減税は適用されません。
  2. ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額です。
  3. 均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。
  4. 所得税に係る定額減税制度の詳細については、国税庁の定額減税特設サイトをご覧ください。
    定額減税特設サイト(国税庁)(外部リンク)

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税務課 課税係

電話:
0166-83-2119