届け出について

2021年11月1日

結婚したとき

手続き

提出書類

  • 婚姻届

必要なもの

  • 戸籍謄本(本籍が東神楽のかたは不要)
  • 本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

注意すること

  • 成人の証人2人の署名押印が必要です。
  • 届出人が未成年者の場合は父母の同意が必要です。
  • 婚姻に際して住所を変更される場合は、転入・転出・転居届をあわせておこなってください。
  • 婚姻前から同一住所に別世帯で住民登録をしていた場合は、世帯合併の届出が必要です。
  • 婚姻に際して氏を改めた方がマイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの場合は氏名変更が必要ですので、窓口にお持ちください。
  • 婚姻に際して氏を改めた方が、東神楽町において旧氏または旧氏を含む印鑑で印鑑登録をしていた場合、印鑑登録は廃止になります。再登録する場合は手数料が400円かかります。詳しくは印鑑登録についてをご覧ください。
  • 押印は任意です

離婚したとき

手続き

提出書類

  • 離婚届

必要なもの

  • 戸籍謄本(本籍が東神楽のかたは不要)
  • 本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
    注意:裁判離婚の場合は、離婚の種類により調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、審判書の謄本及び確定証明書、判決書の謄本及び確定証明書のいずれかの書類が必要です。

注意すること

  • 協議離婚の場合は、成人の証人2人の署名押印が必要です。
  • 未成年者の子があるときは、夫婦の一方を親権者に定め、届書に記載してください。
  • 裁判離婚の場合は、裁判が確定した日から10日以内に届け出なければなりません(確定日を1日目として数えて、10日目までに届出してください)。
  • 離婚後も婚姻中の氏を継続して使う場合は、離婚後3か月以内に「戸籍法77条の2」の届け出が必要です。
  • 離婚に際して住所を変更される場合は、転入・転出・転居届をあわせておこなってください。
  • 離婚に際して氏を改めた方がマイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの場合は氏名変更が必要ですので、窓口にお持ちください。
  • 離婚に際して氏を改めた方が、東神楽町において婚姻中に称していた氏またはその氏を含む印鑑で印鑑登録をしていた場合、印鑑登録は廃止になります。再登録する場合は手数料が400円かかります。詳しくは印鑑登録についてをご覧ください。
  • 押印は任意です

本籍を移すとき

手続き

提出書類

  • 転籍届

必要なもの

  • 戸籍謄本(ただし、同一市町村内での転籍の場合は不要)
  • 本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

注意すること

  • 届出人は筆頭者および配偶者です。どちらかが死亡しているときは生存配偶者だけで届け出できます。
  • 押印は任意です

子どもが生まれたとき

手続き

提出書類

  • 出生届

必要なもの

  • 出生証明書
  • 母子健康手帳

注意すること

  • 届出は、赤ちゃんが生まれた日を1日目として数えて、14日目までにしてください(14日目が「東神楽町の休日」の場合は、翌開庁日までとなります)。
  • 正当な理由がなく届出期間内に届け出をしない場合は過料に処せられます。
  • 子どもの名前に使用できる文字は、常用平易な文字として法務省令で定められた漢字またはカタカナ、ひらがなです。
  • 押印は任意です

不幸があったとき

手続き

提出書類

  • 死亡(死産)届

必要なもの

  • 死亡診断書(死体検案書)

注意すること

  • 死亡の事実を知った日を1日目として数えて、7日以内に届け出してください。
  • 正当な理由がなく届出期間内に届け出をしない場合は過料に処せられます。
  • 土日祝日に死亡届出をされる場合は、事前に電話連絡のうえ、ご来庁ください。
  • 届け出の際に亡くなった方・届出人それぞれのご住所・本籍地をご記入いただきますので、お調べのうえご来庁ください。
  • 押印は任意です

関連する手続き

提出書類

  • 死体火葬許可申請

必要なもの

  • 申請人の印鑑
  • 火葬場使用料(大雪葬斎場を使用する場合)

注意すること

  • 死亡届とあわせて申請をおこなってください。
  • 他の火葬場をご利用の場合は、手続き方法が異なります。詳しくはお問い合わせください。

火葬の取り扱い

  • 火葬は、死亡(死産)後24時間を経過した後でなければおこなうことができません。火葬場を使用する場合は、使用する日の前日の午後5時15分までにくらしの窓口課戸籍グループへ申請してください。
    火葬場の使用料について

    区分

    単位

    使用料
    組合構成町の町民 組合構成町の町民以外
    15歳以上の死体 1体につき 7,000円 20,000円
    15歳未満の死体 1体につき 5,000円 14,000円
    死胎(妊娠4ヶ月以上のもの) 1体につき 3,000円 6,000円
    胞衣及び産わい物 1件 700円 1,400円
    人体の一部 1件 2,000円 4,000円
    改葬 1件 2,000円 4,000円

    「組合構成町の町民」とは、死体にあっては死亡した者が死亡時に組合構成町に住所を有していた場合における当該者をいい、死胎にあってはこれを出産した者が組合構成町に住所を有している場合における当該者をいう。

大雪葬斎場 住所:東1線12号3番地

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お問い合わせ

くらしの窓口課 戸籍窓口係

電話:
0166-83-5401