町が設置した箇所までの給水装置等は個人の費用で設けていただきます。
給水装置の工事の申し込み
給水装置の設計および工事の施行は基準があります。東神楽町水道給水条例の規定により東神楽町給水装置指定工事店以外ではできない定めとなっています。必ず指定工事店に申し込んでください。
リンク:指定工事店
給水装置の確認申請
給水装置の工事契約が成立すると、指定工事店は給水装置の設計図を作成します。この設計図とともに「給水装置新設等確認申請書」を建設水道課に提出してください。
申請手数料について
水道事業給水条例第26項により、給水装置新設等確認申請時に次の手数料が必要になります。
工事の内容 | 手数料(メーター1個につき) |
---|---|
新設工事:メーターの口径が40ミリメートル以上 | 22,700円 |
新設工事:メーターの口径が40ミリメートル未満 | 14,500円 |
改造工事 | 7,000円 |
簡易な改造工事 | 2,000円 |
給水装置の工事
「給水装置新設等確認申請書」が提出されると、指定工事店は工事に着手します。
給水装置等の工事の完了届
工事が終了したときは、「給水装置等完了届」を建設水道課に提出してください。
使用開始届の提出
水道の使用開始手続きが必要となりますので使用される前に、「給水装置等使用開始届及び水道メーター調書」を建設水道課まで届け出てください。