排水設備を設けるとき
町が設置した『公共ます』までの排水設備は個人の費用で設けていただきます。
1.排水設備の工事の申し込み
排水設備の設計及び工事の施工は設置の基準があります。東神楽町公共下水道条例の規定により東神楽町排水設備指定工事店以外ではできない定めとなっていますので、必ず指定工事店に申し込んでいただきますようお願いします。
リンク:指定工事店
2.排水設備の確認申請
排水設備の工事契約が成立しますと、指定工事店は排水設備の設計図を作成しますので、この設計図と共に、「排水設備新設等確認申請書」を建設水道課に提出していただきます。この申請に基づいて、排水設備の設計が法令等に基づく基準を満たしているか等の審査をおこない、支障がなければ「排水設備新設等確認書」を交付します。なお、これらの手続きは指定工事店が代行しますが、工事着手前に「排水設備新設等確認書」が交付されているか必ず確認ください。
3.排水設備の工事
「排水設備新設等確認書」が交付されますと、指定工事店は工事に着手します。
4.排水設備の工事
工事が終了しますと、設計図とともに、「排水設備等工事完了届」を建設水道課に提出していただきます。工事完了届が町に提出されますと、町では完了検査をおこない、適合していれば「排水設備工事検査済証」を交付します。
5.使用開始届の提出
下水道の使用開始手続きが必要となりますので使用される前に、「公共下水道使用開始届」「水洗便所使用開始届」を建設水道課まで届け出てください。
維持管理
排水設備は、普通に使用している限り故障することはめったりありませんが、維持管理をきちんと行えば、さらに永く使用することができます。
注意1:スノーダクト、融雪機、融雪槽などの雨水排水は、必ず雨水ますに接続してください。
注意2:水洗トイレ、排水設備の維持管理については下記のリンクをご確認ください。
公共下水道使用料
注意3:水洗トイレ、排水設備が詰まった場合については下記のリンクをご確認ください。
公共下水道の破損や詰まったとき