旭川空港周辺の建造物等設置制限について(空港制限表面)
旭川空港周辺では、空港に離着陸する航空機の安全を確保するために周辺の一定空域(「旭川空港制限表面区域図」に示す区域)を障害物がない状態にしておく必要があります。
そのため、航空法という法律で、各空港に「制限表面」を設定し、次に示す行為に制限を設けています。
旭川空港制限表面区域図(PDF形式 1,31MB)
制限表面(PDF形式 1,03MB)
(1)建造物等設置制限
制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件(テレビアンテナや工事用クレーン等も含まれます。)を設置し、植栽し、又は留置することを禁止しています。
これらに違反すると、設置し、植栽し、又は留置した物件の所有者その他の権原を有する者に対して、除去を求めたり(航空法第49条、第56条の3)、50万円以下の罰金(航空法第150条)に処されることがあります。
(2)無人航空機(ドローン・ラジコン・農薬散布ヘリコプター等)飛行制限
有人の航空機に衝突するおそれや、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域(制限表面等、空港等の周辺の上空の空域)で、無人航空機を飛行させることは、原則として禁止されています。
ここで、無人航空機とは重量(機体本体重量とバッテリー重量の合計)が200グラム以上のものを指し、重量200グラム未満は、模型航空機といいます。ただ、重量にかかわらず(無人航空機でも模型航空機でも)、空港等の周辺の上空の空域において飛行させるには、許可が必要です。
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、航空法第132条の2に従わなければなりません。これらに違反すると50万円以下の罰金(航空法第157条の4)に処されることがあります。
(3)建造物等設置制限・無人航空機に関するお問い合わせ先
次のような場合は、旭川空港の運営者である、北海道エアポート(株)旭川空港事業所までお問い合わせください。
- 旭川空港の制限表面区域内に、新たに建造物、植物その他の物件を設置、植栽又は留置しようとする場合
- 無人航空機の飛行高さが制限表面高さを超えるかどうかが不明な場合
- その他、旭川空港の制限表面や無人航空機の飛行に関して不明な点がある場合
お問い合わせ先(建造物等設置制限・無人航空機)
北海道エアポート(株)旭川空港事業所(空港運営者)
電話0166-83-2200
北海道エアポート(株)の空港周辺における建造物等の設置制限およびドローン等の飛行に関するお問い合わせのぺージ