森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
令和6年度以降の個人町道民税均等割及び森林環境税について
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
町民税 |
個人住民税 均等割 |
3,500円 | 3,000円 |
道民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
森林環境税及び町・道民税の非課税基準
非課税基準は森林環境税と町・道民税とで異なります。
森林環境税 | [参考]町・道民税 | |
扶養親族を有しないとき | 合計所得金額が38万円以下の場合 | 合計所得金額が38万円以下の場合 |
扶養親族を有するとき |
合計所得金額が次の金額以下の場合
28万円×(本人+扶養人数)+10万円+16万8千円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合
28万円×(本人+扶養人数)+10万円+17万円 |
なお、次の方については森林環境税及び町・道民税が非課税となります。
・賦課期日時点で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・賦課期日時点で障害者、未成年者、ひとり親、寡婦のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人