令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

2023年11月30日

森林環境税とは

 森林環境税は、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。

 個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

令和6年度以降の個人町道民税均等割及び森林環境税について

税額
  令和5年度まで 令和6年度から
国税 森林環境税 1,000円
町民税

個人住民税

均等割

3,500円 3,000円
道民税 1,500円 1,000円
合計 5,000円 5,000円

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

森林環境税及び町・道民税の非課税基準

非課税基準は森林環境税と町・道民税とで異なります。

非課税基準
  森林環境税 [参考]町・道民税
扶養親族を有しないとき 合計所得金額が38万円以下の場合 合計所得金額が38万円以下の場合

扶養親族を有するとき

合計所得金額が次の金額以下の場合

28万円×(本人+扶養人数)+10万円+16万8千円

合計所得金額が次の金額以下の場合

28万円×(本人+扶養人数)+10万円+17万円

なお、次の方については森林環境税及び町・道民税が非課税となります。

・賦課期日時点で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

・賦課期日時点で障害者、未成年者、ひとり親、寡婦のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

関連情報

【総務省】森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

【林野庁】森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

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お問い合わせ

税務課 課税係

電話:
0166-83-2119