個人住民税

2024年6月20日

1月1日現在、東神楽町内に住所があるかた、あるいは東神楽町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷を有するかたに課せられる税です。
個人住民税は、前年中の所得に応じて課税される「所得割」と、定額で課税される「均等割」で構成されています。

※このページでは数式や記号を使用しています。

個人住民税が課税されないかた

均等割も所得割もかからないかた

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044,000円未満)であったかた
  • 前年所得が次の計算式で求めた金額以下のかた
    28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円 扶養親族がいる場合はさらに+17万円
    17万円の加算は同一生計配偶者及び扶養人数の合計が1人以上の場合のみ加算します。単身者の場合は38万円以下となります。
    例 : 同一生計配偶者がいる場合は、28万円×(1+1)+10万円+17万円=83万円以下

所得割がかからないかた

  • 前述の均等割も所得割もかからない所得の基準を超え、かつ、前年所得が次の計算式で求めた金額以下のかた
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円 扶養親族がいる場合はさらに+32万円
    32万円の加算は同一生計配偶者及び扶養人数の合計が1人以上の場合のみ加算します。単身者の場合は45万円以下となります。
    例:同一生計配偶者がいる場合は、35万円×(1+1)+10万円+32万円=112万円以下

納める税額

詳しくは、次の書類をご確認ください。
R6住民税のしおり (PDF 456KB)

納税の方法

個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかの方法で納税してください。

普通徴収

町から通知される納税通知書によって、年4回の納期に分けて、会計課、ふれあい交流館住民サービスセンター、金融機関の窓口またはコンビニエンスストア、LINE PAY、PayPay、auPAY、d払い、QRコード読み取りなどで納税する方法です。
詳細は下記のリンク内、「納税方法について」の項をご確認ください。

【町税の納付について】

給与所得からの特別徴収

給与支払者が6月から翌年5月まで、納税義務者の給与から毎月天引きして納入する方法です。

公的年金からの特別徴収

公的年金の支払者が、年金の支払いの際に納税義務者の年金から天引きして納入する方法です。(65歳以上の公的年金受給者に限ります)
年齢などにより、次のとおりです。

  • すでに特別徴収されている公的年金受給者(4月1日現在66歳以上の公的年金受給者)
    特別徴収(天引き)の停止要件(転出、死亡等)が発生しないかぎり、引き続き公的年金から特別徴収されます。
  • 4月1日現在65歳の公的年金受給者
    10月から、公的年金等に係る所得に対する個人住民税が公的年金から特別徴収(天引き)されます。
    10月までは、その年度の住民税額の2分の1に相当する額を、7月及び9月に普通徴収(納税通知書により支払う方法)により納めてください。

なお、次のかたは対象となりません。(普通徴収により納付)

  • 介護保険料が公的年金から特別徴収されていないかた
  • 特別徴収される公的年金の年間給付額が18万円未満のかた
  • 特別徴収される個人住民税額が公的年金から引ききれないかたなど

申告

町内に住所のあるかたは、原則として前年中の収入金額などを記載した住民税(町道民税)の申告書を3月15日までに提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされたかたや、次に該当するかたは申告の必要はありません。

  • 前年中の収入が給与のみで、勤務していたすべての会社から、町に給与支払報告書が提出されているかた
  • 前年中の収入が公的年金のみで、公的年金などの支払者から、町に年金支払報告書が提出されているかた
  • 前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下のかた
    28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円 扶養親族がいる場合はさらに+17万円

前年の所得がなかったかたは申告の義務はありませんが、非課税証明書が必要なときや、国民健康保険料の算定に影響があるときなど、申告が必要な場合があります。

特別徴収義務者のかたへ

毎月支払われる給与から個人住民税を徴収(天引き)し納入される場合の手続きなどは、個人住民税の特別徴収についてのページをご覧ください。

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お問い合わせ

税務課 課税係

電話:
0166-83-2119