低所得世帯生活支援給付金について

2024年7月4日

事業の概要

国のデフレ完全脱却のための総合経済対策の趣旨を踏まえ、令和6年度に新たに「住民税非課税世帯」または「住民税均等割のみ課税世帯」に対して「東神楽町低所得世帯生活支援給付金」を支給します。

対象者には7月上旬から順次、申請書類を郵送し、7月下旬から振込手続きを開始できるよう準備しております。該当世帯のかたは、次の受付期限までに申請書類を提出してください。

対象世帯

下記のすべてに該当する世帯が対象となります。

  1. 基準日(令和6年6月3日)において東神楽町に住民登録がある世帯。
  2. 令和6年度分の住民税が次のAからCのいずれかに該当する世帯。
    A.世帯全員が「住民税非課税」である世帯。
    B.世帯全員が「住民税均等割のみ課税」である世帯。
    C.「住民税均等割のみ課税」のかたと「住民税が非課税」のかたで構成される世帯。
  3. 世帯全員が、令和6年度住民税が課されているほかの親族の扶養を受けていない世帯。
  4. 世帯の中に、住民税所得割課税となる所得があるのに未申告であるかたがいない。
  5. 既に「令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)」または「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)」の支給対象世帯ではない。
  6. 既にほかの市区町村から「5.」と同様の給付金を受けた世帯ではない。

住民税均等割のみ課税とは

  • 住民税は、「均等割」と「所得割」で構成されています。
  • 前年に一定の所得があるかた全員に一律に負担していただくのが「均等割」で、前年の所得金額などに応じて負担していただくのが「所得割」といいます。
  • 本給付金における「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税のかたです。均等割のみ課税のかたは、「令和6年度 町民税・道民税・森林環境税税額決定(納税)通知書」に記載されている「均等割額」が課税されており、「所得割額」が0円(表示なし)になっています。
  • 東神楽町の場合、均等割額は5,000円(町民税3,000円、道民税1,000円、森林環境税1,000円)です。
  • 住民税は、その年の1月1日現在において居住する住所地で課税されます。
対象世帯例(2人世帯の場合)
世帯例1 住民税均等割のみ課税者+住民税均等割のみ課税者
世帯例2 住民税均等割のみ課税者+住民税非課税者

支給額

支給額など
世帯構成 支給額
住民税非課税世帯 1世帯あたり100,000円
住民税均等割のみ課税世帯 1世帯あたり100,000円
  • 振込先は、原則として世帯主の口座となります。
  • 1回限りの支給となります。
  • 基準日(令和6年6月3日)において、同一世帯に18歳以下の子ども(平成18年4月2日生まれ以降の子ども)が属する世帯には、対象児童1人あたり5万円の加算金を支給します。

支給方法

支給のお知らせ通知による支給

所得税確定申告の還付口座や町税・使用料等の振替口座など東神楽町が把握している場合は、原則手続きを行うことなく、給付金を支給口座に振り込みます。

ただし、支給を辞退する場合や振込先の口座を変更される場合は、給付金担当窓口まで連絡が必要となります。

詳細については、東神楽町から郵送する「支給のお知らせ」をご確認ください。

受給拒否の届出書(非課税化給付金用) (PDF 25.4KB)

支給口座登録等の届出書(非課税化給付金用) (PDF 48.7KB)

確認書または申請書による支給

令和6年度分の住民税が非課税世帯または均等割のみ課税世帯であって、給付金の対象となる可能性が高い世帯に対して、確認書または申請書を郵送します。

給付金の支給を希望する世帯は受付期限までに提出してください。

受付期限

令和6年9月30日(月曜日)まで

※郵送の場合は、当日消印有効

給付金の税務上の取り扱い

本給付金は、差押禁止などおよび非課税所得の対象となります。

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お問い合わせ

税務課 課税係

電話:
0166-83-2119