東神楽町告示第14号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、コンビニエンスストア等における証明書の自動交付に係る証明書交付手数料の収納事務を委託したので、同条第2項の規定により告示する。
令和5年4月1日
東神楽町 山本 進
記
- 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地
地方公共団体情報システム機構
東京都千代田区一番町25番地 - 指定をした日
令和5年4月1日 - 指定納付受託者に納付させる歳入
コンビニエンスストア等における証明書の自動交付に係る証明書交付手数料(戸籍謄抄本、住民票謄抄本、戸籍附票謄抄本、印鑑登録証明書、所得・課税証明書) - 指定納付受託者の歳入の納付を委託する機関
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで