都市計画区域内で、車庫(カーポートを含む)などの建築物を建築する場合には、建築基準法第6条第1項の規定による確認申請の手続きが必要となります。
法令に違反すると是正指導され、手直しを要することもありますので、注意してください。
「カーポート」は建築物になりますか?
建築基準法で「建築物」は、「屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と規定されています。(建築基準法第2条)
カーポートのような比較的簡単に組立、解体、撤去ができるものでも「建築物」となります。
コンクリート等の基礎がないものも建築物になりますか?
カーポートなども、コンクリート等の基礎の「ある」「なし」にかかわらず「建築物」となります。
「カーポート」を建てるとき、確認申請は必要になりますか?
カーポートに限らず、建築物で10平方メートルを超える増築、改築及び移転の際は、確認申請が必要となります。(防火・準防火地域の場合は、面積にかかわらず、確認申請が必要となります。)
また、確認申請が不要な場合であっても建築基準法に適合していることが必要となります。
なお、新築については、面積にかかわらず全て確認申請が必要となります。