生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画
生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画
東神楽町では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月23日付で国の同意を得ましたので公表します。
生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要・詳細については、下記のホームページをご覧ください。
◎中小企業庁
経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
◎北海道経済産業局
「中小企業支援-生産性向上特別措置法(先端設備等導入計画)」
http://www.hkd.meti.go.jp/information/chusho/seisansei.htm?ref=bnr
東神楽町の導入促進基本計画(平成30年7月23日同意)
- 労働生産性に関する目標:年率3パーセント以上向上すること
- 対象地域:東神楽町内全域
- 対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から5年間
- 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
東神楽町における固定資産税特例率
東神楽町における固定資産税の特例率は「ゼロ」とします。
先端設備などの導入をしようとする中小企業は、先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けることができます。認定を受けた導入計画をもとに先端設備を取得し、一定の要件を満たした場合は、地方税法において3年度にわたり課税標準の特例の適用を受けることができます。
先端設備等導入計画等の様式・記載例など
先端設備等導入計画の様式や記載例、北海道内の経営革新等支援期間、工業会などによる証明書などについては、上記の経済産業省北海道経済産業局ホームページをご覧ください。