印鑑登録とは
印鑑登録とは、不動産登記や金銭貸借など重要な役割をする印鑑を、公にあなた個人のものとして証明するものです。
したがって、登録されるご本人が印鑑をお持ちの上、ご自身で申請されることが原則です。
15歳未満のかた、意思能力を有しないかたは登録できません。
また、15歳以上の未成年者または被保佐人が登録しようとする場合は、法定代理人または保佐人の同意が必要となります。
※戸籍謄本(東神楽町が本籍地の場合は不要)、その他の同意人が被同意人の法定代理人または、保佐人であることを証する書面を添えてください(原本はお返しします)。
1.登録申請について
原則として本人が登録を受けようとする印鑑を持参し、登録申請します。ただし本人が疾病その他止むを得ない事由により自ら登録申請をおこなうことができない場合は、代理人による登録申請ができます(詳しくは下記「新規登録≪代理人申請の場合≫」をご覧ください)。
2.登録証の交付について
次の文書のうちいずれかの提示をおこない、本人および本人の意思が確認できる場合は即日交付できます。下記書類の提出等ができない場合、または代理人の申請の場合は文書による照会をおこなっています(詳しくは、「3.登録申請の照会について」をご覧ください)。
- 官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書であって本人の写真を貼付したもの、または在留カードなど(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 東神楽町において、既に印鑑の登録を受けているかたにより登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3.登録申請の照会について
申請時において上記「2.登録証の交付について」による本人確認ができない場合、登録申請者が本人と相違ないこと、およびその申請が登録申請者の意思によるものであることを確認するため郵送により文書で照会をおこないます。
照会書が送付されましたら、本人が登録の意志ある旨の回答を記入してお持ちください。
なお、郵送による本人確認をおこなうため、手続きが完了するまでに数日かかります。
印鑑登録方法
新規登録≪本人申請の場合≫
手続の方法
- 窓口で印鑑登録申請書を記入提出
- 印鑑登録証(カード)の交付
印鑑登録証明書請求書(窓口用) (PDF 61.1KB)
印鑑登録証明書請求書(窓口用記載例) (PDF 136KB)
必要なもの
- 登録する印鑑(スタンプ印は不可)
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きの身分証明書)
注意:マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書をお持ちでないときは、照会書を役場から本人宛に郵送後、本人が記入した照会書をお持ちの上、窓口に再度来庁していただくことになります。
新規登録≪代理人申請の場合≫(ある程度日数がかかります)
手続の方法
- 登録されるご本人が記入した疎明書および代理人選任届をお持ちのうえ、代理人が窓口で印鑑登録申請書を記入提出
- 登録されるご本人の住所宛に役場から照会書を郵送
- 登録されるご本人が記入した照会回答書・代理人選任届を代理人が持参の上、窓口に再度来庁
- 印鑑登録証(カード)の交付
必要なもの
- 登録する印鑑(スタンプ印は不許可)
- 登録されるご本人の本人確認できるもの(原本)
- 代理人の本人確認できるもの(原本)
- 疎明書 (PDF 43KB)
- 代理人選任届 (PDF 48.8KB)
印鑑登録の再登録について
登録印鑑の変更や亡失、印鑑登録証の亡失などで印鑑登録を再度おこなう場合は再登録手数料として400円をお支払いいただき、新たな印鑑登録証を発行いたします。
手続の方法
窓口で印鑑登録廃止申請書など必要書類を記入提出し、新規登録手続きをおこないます。登録の流れは新規登録と同じですので、上記事項をご確認ください。
印鑑登録証明書について
交付窓口
くらしの窓口課、ふれあい交流館
手数料
1通 350円
注意すること
印鑑登録証・窓口に来られるかたの本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください
注意:役場窓口、ふれあい交流館で交付申請する場合は印鑑登録証の提示がなければ、証明書の交付はできません
マイナンバーカードをお持ちの方で東神楽町で印鑑登録をされている方はコンビニで印鑑証明書を取得することができます。詳しくは証明書のコンビニ交付サービスについてをご確認ください。