東神楽町のグリーン・ツーリズム

2018年8月20日

1 東神楽町の目指すグリーン・ツーリズム

グリーン・ツーリズムとは、「農山漁村において自然や文化、そして人々との交流を楽しみながら、ゆっくりと休暇を過ごす滞在型の余暇活動」のことです。
東神楽町では、「多角経営に取り組みたい農業者」の経営意向を尊重し、旭川空港の乗降客(年間約110万人)を経済活動に取り込むことで、町全体を活性化するためにグリーン・ツーリズムを推進していきます。
具体的な取組みとしては、農村景観を十分尊重したうえで、農業者等が実施主体となる農家民宿、農家レストラン、観光農園、農作業体験施設、地場産品販売施設などの整備を促進していきます。

2 都市計画法の規制について

東神楽町は、旭川圏都市計画区域(旭川市・鷹栖町・東神楽町)の構成町であり、市街地の無秩序な拡大を抑制し、持続可能でコンパクトなまちづくりを進めています。
都市計画法では、市街化を促進する区域を「市街化区域」、抑制する区域を「市街化調整区域」として区分しています。
市街化調整区域は、都市計画法により建築が認められるものを除いては、原則として、建築物の建築、増改築または用途変更をすることはできません。
一方、北海道開発審査会付議基準では、「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」(以下「農村休暇法」という。)に基づき市町村が作成した「市町村計画」に適合する施設を「グリーン・ツーリズムに必要な施設」と位置付け、許可基準を定めていますので、東神楽町においても「市町村計画」を策定することとしました。
これにより、農業者等が「グリーン・ツーリズムに必要な施設」であることの証明を願い出た場合に、東神楽町が市町村計画に適合する施設であること証明すれば、グリーン・ツーリズム関連施設の建築等が可能となります。

3 農村滞在型余暇活動機能整備計画(市町村計画)

このたび、東神楽町では、グリーン・ツーリズム関連事業を推進するために市町村計画として「農村滞在型余暇活動機能整備計画」(以下「東神楽町計画」という。)を策定しましたので、今まで許可されなかった市街化調整区域におけるグリーン・ツーリズム関連施設の建築が可能となりました。

農村滞在型余暇活動機能整備計画書(東神楽町)_20180702_(PDF 151KB)
農村滞在型余暇活動機能整備計画書(東神楽町)_20180702 図面あり(PDF 15.3MB)


  • 対象区域
    東神楽町計画の対象区域は、農業振興地域の区域全域です。
    整備地区の区域図
  • 対象区域のうち市街化調整区域
    市街化調整区域は、下図の薄いオレンジ色の区域です。
    市街化調整区域の非農地において農家民宿、農家レストラン、観光農園、農作業体験施設、地場産品販売施設などのグリーン・ツーリズム関連施設整備を検討する方は、産業振興課までお問い合わせください。
    都市計画区域
  1. 対象者
    次のいずれかに当てはまる農業者が対象となります。

      (1)町内で耕作又は養畜の事業を自ら行う者
      (2)町内で耕作又は養畜の事業を自ら行う農地所有適格法人
      (3)上記(1)又は(2)のいずれかに当たる者で構成される団体

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