1 東神楽町の目指すグリーン・ツーリズム
グリーン・ツーリズムとは、「農山漁村において自然や文化、そして人々との交流を楽しみながら、ゆっくりと休暇を過ごす滞在型の余暇活動」のことです。
東神楽町では、「多角経営に取り組みたい農業者」の経営意向を尊重し、旭川空港の乗降客(年間約110万人)を経済活動に取り込むことで、町全体を活性化するためにグリーン・ツーリズムを推進していきます。
具体的な取組みとしては、農村景観を十分尊重したうえで、農業者等が実施主体となる農家民宿、農家レストラン、観光農園、農作業体験施設、地場産品販売施設などの整備を促進していきます。
2 都市計画法の規制について
東神楽町は、旭川圏都市計画区域(旭川市・鷹栖町・東神楽町)の構成町であり、市街地の無秩序な拡大を抑制し、持続可能でコンパクトなまちづくりを進めています。
都市計画法では、市街化を促進する区域を「市街化区域」、抑制する区域を「市街化調整区域」として区分しています。
市街化調整区域は、都市計画法により建築が認められるものを除いては、原則として、建築物の建築、増改築または用途変更をすることはできません。
一方、北海道開発審査会付議基準では、「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」(以下「農村休暇法」という。)に基づき市町村が作成した「市町村計画」に適合する施設を「グリーン・ツーリズムに必要な施設」と位置付け、許可基準を定めていますので、東神楽町においても「市町村計画」を策定することとしました。
これにより、農業者等が「グリーン・ツーリズムに必要な施設」であることの証明を願い出た場合に、東神楽町が市町村計画に適合する施設であること証明すれば、グリーン・ツーリズム関連施設の建築等が可能となります。
3 農村滞在型余暇活動機能整備計画(市町村計画)
このたび、東神楽町では、グリーン・ツーリズム関連事業を推進するために市町村計画として「農村滞在型余暇活動機能整備計画」(以下「東神楽町計画」という。)を策定しましたので、今まで許可されなかった市街化調整区域におけるグリーン・ツーリズム関連施設の建築が可能となりました。
農村滞在型余暇活動機能整備計画書(東神楽町)_20180702_(PDF 151KB)
農村滞在型余暇活動機能整備計画書(東神楽町)_20180702 図面あり(PDF 15.3MB)
- 対象区域
東神楽町計画の対象区域は、農業振興地域の区域全域です。
- 対象区域のうち市街化調整区域
市街化調整区域は、下図の薄いオレンジ色の区域です。
市街化調整区域の非農地において農家民宿、農家レストラン、観光農園、農作業体験施設、地場産品販売施設などのグリーン・ツーリズム関連施設整備を検討する方は、産業振興課までお問い合わせください。
- 対象者
次のいずれかに当てはまる農業者が対象となります。
(1)町内で耕作又は養畜の事業を自ら行う者
(2)町内で耕作又は養畜の事業を自ら行う農地所有適格法人
(3)上記(1)又は(2)のいずれかに当たる者で構成される団体
- 対象施設
対象施設は、次の通りです。
(1)農作業の体験施設(ex.観光農園)
(2)教養文化施設(ex.加工体験施設)
(3)休養施設(ex.展望所、あずまや)
(4)集会施設(ex.農業者との交流施設)
(5)宿泊施設(ex.農家民宿)
(6)販売施設(ex.農家レストラン、地場産品販売施設)
(7)上記(1)から(6)の施設の利用上、必要な施設(ex.売店、トイレ、管理事務所) - その他
ケースごとの判断が必要となりますので、グリーン・ツーリズム関連事業の実施をお考えの方は、事前にお問い合わせください。
なお、市街化調整区域内でグリーン・ツーリズム関連施設を整備しようとする場合は、次の事務要領によります。
農村滞在型余暇活動機能整備計画に関する事務要領.pdf (PDF 66.3KB)
別記第1号様式_グリーン・ツーリズム関連施設等整備計画に関する証明願.rtf (RTF 46.4KB)
別記第2号様式_グリーン・ツーリズム関連施設等整備計画書.rtf (RTF 65.2KB)
別記第2号様式添付_暴力団排除に関する誓約書.pdf (PDF 42.6KB)
別記第3号様式_グリーン・ツーリズム関連施設等整備計画に関する証明書.pdf (PDF 38.7KB)
別記第4号様式_グリーン・ツーリズム関連施設等業務開始報告書.rtf (RTF 58KB)
別記第5号様式_グリーン・ツーリズム関連施設等整備台帳.pdf (PDF 22.3KB)
別記第6号様式_グリーン・ツーリズム関連施設等業務廃止報告書.rtf (RTF 58.6KB)