景観の届出制度について
東神楽町の良好な景観を守っていくため、一定規模以上の建築物、工作物、開発行為などについて新築、増改築などの行為をおこなう場合、事前に届出が必要となります。届出書に対応説明書、位置図、配置図、平面図、彩色が施された立面図、現況写真などを添えて、行為に着手する30日前までに届出をおこなってください。
届出様式
- 届出書(別記様式第1号)(PDF 98.8KB)
- 届出書(別記様式第1号)(20200817).doc (DOC 105KB)
- 対応説明書(別記様式第4号)(PDF 117KB)
- 対応説明書(別記様式第4号)(20200817).doc (DOC 74KB)
- 変更届出書(別記様式第2号)(PDF 64.3KB)
- 変更届出書(別記様式第2号)(20200817).doc (DOC 41.5KB)
- 完了(中止)届出書(別記様式第5号)(PDF 66.7KB)
- 完了(中止)届出書(別記様式第5号)(20200817).doc (DOC 35.5KB)