男女共同参画

2024年3月1日

東神楽町男女共同参画計画

計画策定の目的

わが国では、昭和21年の日本国憲法の制定により、法第14条第1項において「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されています。
この理念のもと、多くの法律や制度が見直され、とりわけ女性問題の解決や女性の地位向上に資する取り組みが行われ、男女共同参画行政を推進する体制が整備されてきました。
平成11年には、すべての人々が社会的・文化的に形成された性別(ジェンダー)に縛られず、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること(以下「男女共同参画社会の形成」という。)を総合的かつ計画的に推進することを目的として、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)が制定されました。
同法に基づき、北海道では平成13年に北海道男女平等参画推進条例を公布、平成14年に北海道男女平等参画基本計画を策定し、各施策に取り組んでいます。
同法第14条第3項において、「市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「市町村男女共同参画計画」という。)を定めるように努めなければならない。」とされています。
第8次東神楽町総合計画では、「笑顔あふれる花のまち~みんなで築こう活力ある東神楽~」を将来像としています。町民と行政が知恵と力を合わせ、協働して地域の課題を解決するためには、男性と女性がそれぞれに自立したひとりの人間として、真に平等な立場で家庭、地域、職場、学校などのあらゆる場面に参画でき、互いに個性を認め合い、能力を発揮できる男女共同参画社会の実現が必要不可欠であると考えます。
このため、当町においても市町村男女共同参画計画を策定し、男女共同参画社会の形成に向けた具体的な施策や事業を総合的かつ計画的に推進してまいります。

計画の位置づけ

本計画は、男女共同参画社会基本法第14条第3項に規定される「市町村男女共同参画計画」として位置づけるものであり、本町における男女共同参画社会の実現に向けた総合的な施策の指針です。
また、本計画は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第2条の3第3項に基づく市町村基本計画(DV対策基本計画)、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第6条第2項に基づく市町村推進計画として一体的に位置づけ、施策を推進します。

計画期間

この計画の計画期間は、平成29年度から平成36年度の8年間とし、社会情勢や計画の進捗状況等に応じて必要な見直しを行います。

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