地域活性化応援事業補助金
東神楽町では、自主自立のまちづくりの推進を図るため、地域の活性化や健康づくりなど地域における課題の解決を図るために町民団体が自主的に取り組む活動を支援しています。
このたび、地域活性化応援事業補助金の事業を募集しますので、次の事項に留意のうえ、関係書類の提出をお願いします。
※東神楽町へのふるさと納税(寄附金)を財源として実施しています。
(注意)予算の範囲内で事業を採択するため、申し込み多数の場合ご希望に添えない可能性があることをあらかじめご了承ください(予算が残りわずかとなっております(R6.7.4時点))
対象となる活動
一般事業
補助対象団体がおこなう自主的な活動で、地域の活性化および地域における課題の解決を目的とした活動。
地域の健康づくり事業
ラジオ体操やウォーキングなど地域で行う健康づくり活動で、次の条件を満たすもの。
- 1週間あたり、2回以上開催していること
- 1回につき、平均10人以上の町民の参加者が見込めること
- 年度内に3か月以上実施していること
対象となる団体
一般事業
地区公民館または次の要件を満たす団体。
- 文化、体育、教育、福祉、地域振興、その他の地域的な課題に取り組む非営利活動をおこなう団体で、活動拠点が町内にあり町内で活動する団体
- 18歳以上の5名以上で構成され、町内在住者が構成員の5割以上を占める団体
- 政治活動、宗教活動および営利活動を目的としない団体
地域の健康づくり事業
次の要件のいずれかを満たす団体。
- 町内行政区、町内会(合同も可)
- 18歳以上の町民5人以上で構成する地域の自主グループ(これから立ち上げも可)
対象経費
補助対象事業に直接必要な経費が対象経費となります。
ただし、次に掲げるものは除きます。
- 団体の維持運営に要する経費
- 団体構成員の人件費及び謝礼
- 食糧費
- 当該事業のみで使用されることが確認できない経費
- 不動産の取得経費
- 普通建設事業費
- その他、町長が適当でないと認めた経費
補助金の額
一般事業
上限:20万円まで(経費から収入を除いた額)。
地域の健康づくり事業
上限:3万円まで。複数町内会での合同開催の場合も同様。
申請手続及び提出期限
申請に当たっては、「地域活性化応援事業補助金に係る事前相談書」に事業の内容を簡潔に記載し、団体の構成員名簿および規約・会則などを確認できる書類とともに東神楽町まちづくり推進課へ提出してください。
町で事前相談書の内容を確認のうえ、支障がない場合には補助金交付申請書を提出していただきます。
事前相談書の提出期限
令和7年1月31日(金曜日)