商品の苦情、相談について

2024年1月9日

消費生活の相談は

最近、インターネットの利用者が増えていることに伴い、インターネットを使った通信販売のトラブルが増加しています。商品代金を前払いしたのに商品が届かず、相手に連絡を取りたくてもホームページが消えていて連絡ができなくなったり、クレジットカード番号を盗用・悪用されるケースなどです。
平成23年4月より、町民のかたも旭川市消費生活センターで相談を受けられます。

相談連絡先一覧表
相談先 連絡先 開設時間
北海道立消費生活センター 電話番号:050-7505-0999 平日、9時00分から16時30分
東神楽消費者協会 電話番号:0166-83-2114 水曜、10時00分から12時00分
産業振興課 電話番号:0166-83-2114 平日、8時30分から17時15分
旭川市消費生活センター 電話番号:0166-22-8228 平日、9時00分から17時00分

クーリング・オフ制度

消費者が自宅など営業所以外の場所で売買契約などをする場合、セールスマンなどの強引な勧誘により、自分の意思がはっきりしないままに契約の申し込みや締結をしてしまうことがあります。
こんなとき、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入されたのがクーリング・オフ制度です。契約書面を受け取った日から8日以内(内職・モニター商法、マルチ商法は20日間)であれば、消費者は無条件に申し込みの撤回や契約の解除をおこなうことができます(消耗品を使用した場合など、一部例外があります)。
クーリング・オフ制度など、消費生活に関する情報は下記のリンクをご確認ください。

消費者契約法

消費者と事業者の契約上のトラブルを解決するルールを定めたのが消費者契約法です。エステサロンやスポーツクラブへの入会から、金融商品や住宅の購入まで、労働契約を除いてあらゆる契約を対象にしています。詐欺まがい、脅迫まがいの勧誘があれば消費者の主張で取り消しができ、事業者に一方的に有利な契約条項があれば契約のすべて、または一部を無効にできます。

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