浄化槽の設置
浄化槽を設置するかたは、新築・改築に関わらず届出が必要です。
また、一般家庭で使用する小型合併処理浄化槽には、設置工事および維持管理に対しての補助制度があります。
設置工事に係る補助制度
ふるさとクリーン整備事業補助金
町では、公共下水道認可区域を除く町内全域において、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して設置工事費を補助しています。
補助要件
- 個人又は法人の専用住宅で処理対象人員10人槽以下のもの
- 個人又は法人の店舗併用住宅にあっては、JIS-A3302「建物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」に定める人槽のもの
- 東神楽町合併処理浄化槽設備工事指定業者により施工するもの
補助金額
補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、設置する浄化槽の大きさによって補助金の限度額が決められています。
規模 | 限度額 |
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5人槽 | 620,000円 |
7人槽 | 790,000円 |
9人槽以上 | 1,000,000円 |
申請様式等
ふるさとクリーン整備事業促進資金貸付制度
上記の補助金の交付決定を受けた工事で、資金の貸し付けを希望されるかたには、以下の金額を限度とする貸付制度があります。(新築住宅は対象外)
規模 | 限度額 |
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5人槽 | 500,000円 |
7人槽 | 500,000円 |
9人槽以上 | 650,000円 |
なお、新築住宅および既存住宅に設置する場合で資金の貸し付けを受けられないかたには、浄化槽の大きさに関わらず30,000円を補助します。
申請様式等
維持管理に係る補助制度
上記補助金等を利用して設置された浄化槽の維持管理に対し補助をおこなっています。
補助対象経費は、浄化槽の法定検査費用(7条検査、11条検査)、保守点検費用、清掃費用で、浄化槽汚泥の抜取料は補助対象外です。
また、補助金額は上記対象経費の2分の1です。