明るい選挙で住みよいまちに

2017年4月30日

投票するために

日本国民で満18歳以上のかたは国会議員の選挙権を有し、さらに町内に引き続き3か月以上住んでいると北海道知事、北海道議会議員、町長、町議会議員の選挙権を有しますが、投票するためには選挙人名簿に登録されていることが必要です。この名簿には毎年3月、6月、9月、12月と選挙のおこなわれるときに、満18歳になった人と転入した人を追加登録しますが、この場合、住民票に3か月以上記録されていることが必要です。また、学生などが他市町村に下宿している場合などは、住所移転手続きをしないと投票はできないことがありますので注意しましょう。なお、成年被後見人、受刑中および仮出獄中のかた、選挙犯罪により刑の執行猶予中のかた、選挙権停止中のかたは、選挙で投票することができません。

明るい選挙のために

政治家や候補者などがお祭りや運動会の寄付、結婚や開店のお祝いなどを有権者に贈ったり、有権者がこれらのものを求めたり受け取ったりすることは法律で禁止されています。日ごろから、「贈らない、求めない、受け取らない」の『3ない運動』を心がけ、明るくきれいな選挙を進めましょう。

期日前投票、不在者投票

選挙の当日、仕事や学業、地域の行事の役員、自分自身または親族の冠婚葬祭などの予定のあるかた、レジャーや買い物などで投票日に投票区内にいないかた、病気やけが、妊娠などの理由で歩けないかた、引越しなどをして、ほかの市町村に住んでいるかたなどに該当すると見込まれる場合、期日前投票をすることができます。期日前投票をする場合は、投票所入場券の裏面の期日前投票宣誓書兼請求書に住所、氏名、生年月日を記入し、列挙されている該当事由の中から該当するものを選択していただき、期日前投票所に投票所入場券を持参して、期日前投票をすることができます。
なお、指定施設(病院、老人ホーム等)や他の市区町村の選挙管理委員会では、不在者投票ができます。

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