東神楽町企業等立地促進条例に係る固定資産税の課税免除について

2024年1月16日

東神楽町内で、一定の要件を満たした工場、事業所および試験研究施設を新設または増設した事業者は『東神楽町企業等立地促進条例』に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。

対象となる業種

対象業種
業種 内容
(1)製造業 中分類に掲げる全ての製造業
(2)情報通信業 中分類に掲げる全ての情報通信業
(3)運輸業・郵便業 中分類に掲げる全ての運輸業・郵便業
(4)卸売・小売業 中分類に掲げる全ての卸売・小売業
(5)宿泊業・飲食サービス業 中分類に掲げる全ての宿泊業・飲食サービス業
(6)生活関連サービス業・娯楽業 中分類に掲げる全ての生活関連サービス業・娯楽業
(7)医療・福祉・医療業・社会保険・社会福祉・介護事業
(8)サービス業(ほかに分類されないもの)・自動車整備業・機械等修理業・その他の事業サービス業
(9)漁業・水産養殖業


※中分類…日本標準産業分類中分類のことを指します

課税免除の対象

事業に直接係る機械及び装置若しくは建物、土地に対して課する固定資産税

キャプション
  固定資産の投資額 常時雇用者数
(1)新設 2,500万円超え 3人以上
(2)既存の事業場の取得 1,500万円超え 3人以上
(3)増設 1,500万円超え 1人増以上
(4)地域未来投資促進法第25条の規定に基づく承認地域経済牽引事業者が、当該承認地域経済牽引事業のために新たに取得した建物、構築物、土地

※上記の条件は平成30年1月1日以降に当該事業場を事業の用に供したものに適用

免除期間

当該事業場を事業の用に供した日以後最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年以後3年の間。

課税免除の申請

課税免除を受けようとする年の1月31日までに必要書類を添付し、産業振興課に申請してください。

様式

東神楽町企業等立地促進条例規則_様式.rtf (RTF 197KB)

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