飼い犬の登録と予防注射について

2017年4月30日

犬の登録について

犬の所有者は法律により、飼われてから30日以内にお住まいの市町村に飼い犬の登録を届け出る義務があります。
注意:飼い犬が死亡したり、飼い主の住所変更などがあった場合も届出が必要です。

届出先

くらしの窓口課または町が契約している町内の動物病院(東神楽どうぶつ病院)

登録事項

飼い主の住所、連絡先、犬の特徴など

登録料

3,000円

狂犬病予防注射について

犬の所有者は法律により、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。予防注射は町で実施する集団注射を受けられるか、町内外の動物病院で戸別に受ける方法があります。なお、注射を受けた場合は鑑札(注射済票)の交付を受けなければなりません。

町が実施する集団注射または町内の動物病院(東神楽どうぶつ病院)で予防注射を受けたとき

注射後にその場で鑑札(注射済票)を交付します。

町外の動物病院で予防注射を受けたとき

注射後に動物病院が発行する「注射済証」を持参のうえ、くらしの窓口課で鑑札(注射済票)の交付を受けてください。(手数料550円)

飼い方のマナー

  • 登録したときに交付する鑑札は首輪などに必ずつけましょう。
  • 放し飼いは絶対にやめましょう(散歩するときもリードで必ずつなぎましょう)。
  • 散歩するときは必ずフンを処理し、家に持ち帰り、地域のかたに迷惑をかけないようにしましょう。
  • 家族の一員として、一生面倒をみましょう。

カテゴリー

お問い合わせ

くらしの窓口課 環境生活係

電話:
0166-83-5402