都市計画法による許可が必要な開発
建築物の建築または特定工作物の建設のため一定面積(市街化区域内は1,000平方メートル、都市計画区域外は1万平方メートル)以上の土地または市街化調整区域で開発行為をおこなうときは、事前に開発行為の申請をし、知事の許可を受ける必要があります。
北海道自然環境等保全条例による許可が必要な開発
1万平方メートル以上の一団の土地(土地利用の目的、形状から一体と認められる土地の区域)でおこなわれるスキー場、キャンプ場、乗馬場、射撃場、アーチェリー場、車両競争場の建設、資材置場又は工場用地の造成、土石の採取などの特定の開発行為をおこなうときは、事前に申請をおこない、知事の許可を受ける必要があります。
このページについてのお問い合わせ先
担当:建設水道課(都市計画法による開発行為)
電話番号:0166-83-5414
担当:まちづくり推進課(北海道自然環境等保全条例関係)
電話番号:0166-83-2113