公有地の拡大の推進に関する法律による事前届出が必要な土地取引
道路や公園などの計画に係る土地や一定面積(市街化区域は5,000平方メートル)以上の土地を売られるかたは、契約する3週間以上前に公有地の拡大の推進に関する法律に基づいて届け出てください。
国土利用計画法による事後届出が必要な土地取引
国土利用計画法に規定する一定面積(市街化区域内2,000平方メートル、市街化調整区域は5,000平方メートル、都市計画区域外は10,000平方メートル)以上の土地を買われたかたは、契約の日から2週間以内に土地の利用目的及び取引価格等を届け出てください。個々の面積は小さくても、買った土地の合計が上記面積になる「買いの一団の土地取引」についても届け出が必要です。
届出書類
- 土地売買等届出書(WORD/PDF)
記載例・留意事項 - 土地売買等契約書の写し
- 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面
- 委任状(※代理人が届出する場合)
提出先
届出書類各3部をまちづくり推進課へ提出してください。