公害についての相談、苦情

2017年4月30日

公害被害があった場合は町にご相談ください

公害とは、事業活動その他の人の活動によって生ずる大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭などに起因する人の健康または生活環境に係る被害のことを指します。
これらの被害があった場合には、まずは町にご相談ください。苦情の申し立ては窓口のほか電話や手紙でも応じます。
相談いただいた内容については、町や道で実情を調査し、被害の原因や実態がはっきりした場合は、関係者に対し改善のための指導や助言をおこないます。
また、公害の被害者と加害者の間で紛争が生じている場合は、公害紛争処理法に基づき、紛争を解決するための第三者が入って話しを進めたり(あっせん、調停、仲裁)、中立公正に判断を下したり(裁定)する制度があり、その機関が国(公害等調整委員会)、道(公害審査会)に設置されていますので、まずは町にご相談ください。

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お問い合わせ

くらしの窓口課 環境生活係

電話:
0166-83-5402