東神楽町農業経営基盤強化基本構想
令和5年4月1日付けで「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)」が改正され、北海道の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)が変更されました。これを受けて、本町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を変更しました。
基本構想とは
農業経営基盤強化促進法に基づき、都道府県が作成する基本方針に即して市町村が定めるものです。
本町の農業施策の推進において、農業が職業として選択し得る魅力とやりがいのあるものとなるよう、将来(概ね10年後)の農業経営の発展の目標を明らかにし、効率的かつ安定的な農業経営を育成することを目的に定めたものです。
基本構想の内容
基本構想は、以下の事項が明記されています。
第1 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
第2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
第3 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
第4 第2及び第3に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
第5 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標、その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
第6 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
基本構想の本文はこちらからご覧ください。農業経営基盤強化促進法