後期高齢者医療制度

2024年1月12日

平成20年4月より「北海道後期高齢者広域連合」が保険者となりましたが、手続きなどは役場窓口でおこないます。
後期高齢者医療制度は、75歳以上のかた(被保険者)の納める保険料と若い世代のかたが加入する医療保険の支援金と国・北海道・町からの公費(税金)を財源として、高齢者のかたが安心して医療を受けられるよう国民みんなで支え合うしくみです。
北海道後期高齢者医療広域連合のホームページは下記のリンクをご確認ください。
北海道後期高齢者医療広域連合(外部リンク)

対象となるかた

  • 75歳以上のかた(75歳の誕生日から加入。手続きは必要ありません。)
  • 65歳以上75歳未満で一定の障がいのあるかた

自己負担額

医療機関での窓口負担の割合は「非課税世帯(区分1・2)のかた及び一般所得者(一般1)のかたは1割」、「一定以上所得のあるかた(一般2)のかたは2割【令和4年10月1日から】」、「現役並み所得者のかた(現役1・2・3)は3割」です。前年の所得を基に、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。

※このページでは数式や記号を使用しています。

非課税世帯(区分1・2)のかた及び一般所得者(一般1)のかたとは

  • 区分1は、住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除80万円適用。給与所得がある場合、給与所得金額から10万円控除)又は老齢福祉年金受給者のかたです。
  • 区分2は、住民税非課税世帯で区分1に該当しないかたです。
  • 一般1は、住民税課税世帯で一般2(後述)に該当しないかたです。
     

一定以上所得のあるかた(一般2)とは【令和4年10月1日から】

次のいずれにも該当する(後期高齢者医療)被保険者のかたです。

  • 住民税課税世帯で3割負担(現役並み所得者)ではない。
  • 同一世帯に、住民税の課税所得(課税標準)が28万円以上の(後期高齢者医療)被保険者がいる。
  • 「公的年金収入(遺族年金や障害年金は含みません。)」と「その他の合計所得(年金所得以外の所得の合計額。給与所得がある場合は給与所得金額から10万円控除)」の合計が、「(後期高齢者医療)被保険者が1人の世帯は200万円以上」、「(後期高齢者医療)被保険者が2人以上いる世帯は合計320万円以上」の場合。
     

現役並み所得者(現役1・2・3)とは

住民税の課税所得(課税標準額)が、145万円以上の(後期高齢者医療)被保険者とそのかたと同一世帯にいる(後期高齢者医療)被保険者のかたです。
ただし、生年月日が昭和20年1月2日以降の(後期高齢者医療)被保険者及び同一世帯にいる被保険者の各所得からそれぞれ33万円を引いた金額の合計額が210万円以下のかたは除きます。
なお、負担区分は、次のとおりです。

  • 現役1は、課税標準額が145万円以上380万円未満
  • 現役2は、課税標準額が380万円以上690万円未満
  • 現役3は、課税標準額が690万円以上

 

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健康ふくし課 健康ふくし課 社会福祉係

電話:
0166-83-5430