一般廃棄物処理業の許可申請について
町内で一般廃棄物の処理業を行う場合は、東神楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき、町の許可が必要になります。
以下の書類の提出が必要になりますので、許可が必要な期日の1か月前までに提出願います。
なお、当該許可申請の際に、町に3,150円の手数料を納付する必要があります。
【提出書類】
・法人の場合登記事項証明書
一般廃棄物処理業の変更届について
当該許可を受けている内容に変更が生じた場合、変更のあった日から10日以内に以下の変更届等を提出願います。
【提出書類】
・変更に関する書類
一般廃棄物処理業の報告について
当該許可を受けて収集・運搬を行った場合、以下の報告書を提出願います。
【提出書類】