一般廃棄物処理業について

2025年4月1日

一般廃棄物処理業の許可申請について

町内で一般廃棄物の処理業を行う場合は、東神楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき、町の許可が必要になります。

以下の書類の提出が必要になりますので、許可が必要な期日の1か月前までに提出願います。

なお、当該許可申請の際に、町に3,150円の手数料を納付する必要があります。

【提出書類】

申請書 (DOCX 8.83KB)

・法人の場合登記事項証明書

設備器材書 (DOC 42KB)

従業員名簿 (DOC 45KB)

作業計画書 (DOC 32KB)

 

一般廃棄物処理業の変更届について

当該許可を受けている内容に変更が生じた場合、変更のあった日から10日以内に以下の変更届等を提出願います。

【提出書類】

変更届 (DOCX 11.9KB)

・変更に関する書類

 

一般廃棄物処理業の報告について

当該許可を受けて収集・運搬を行った場合、以下の報告書を提出願います。

【提出書類】

収集運搬状況報告書 (XLSX 12.3KB)

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お問い合わせ

くらしの窓口課 環境生活係

電話:
0166-83-5402