低所得世帯生活支援給付金について

2025年1月31日

事業の概要

 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策の趣旨を踏まえ、令和6年度住民税が「非課税世帯」または「均等割のみ課税世帯」に対して「東神楽町低所得世帯生活支援給付金」を支給します。
 対象者には1月31日に申請書類を発送し、2月下旬から振込手続きを開始できるよう準備しております。該当世帯の方は、次の受付期限までに申請書類を提出してください。

対象世帯

  1. 基準日(令和6年12月13日)において東神楽町に住民登録がある世帯
  2. 世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税の世帯
  3. 令和6年度分の住民税が次のいずれかに該当する世帯
    ・世帯全員が「住民税均等割のみ課税」である世帯
    ・「住民税均等割のみ課税」のかたと「住民税が非課税」のかたで構成される世帯
     ※ただし、住民税の定額減税により所得割がゼロとなっている場合は支給対象外となります。
  4. 世帯全員が、令和6年度住民税が課されているほかの親族の扶養を受けていない世帯
  5. 住民税所得割課税となる所得があるのに未申告であるかたがいない世帯

住民税均等割のみ課税とは

  • 住民税は、「均等割」と「所得割」で構成されています。
  • 前年に一定の所得があるかた全員に一律に負担していただくのが「均等割」で、前年の所得金額などに応じて負担していただくのが「所得割」といいます。
  • 本給付金における「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税のかたです。均等割のみ課税のかたは、「令和6年度町民税・道民税税額決定(納税)通知書」に記載されている「均等割額」が課税されており、「所得割額」が0円(表示なし)になっています。
  • 東神楽町の場合、均等割額は5,000円(町民税3,000円、道民税1,000円、森林環境税1,000円)です。
  • 住民税は、その年の1月1日現在において居住する住所地で課税されます。
    対象世帯例(2人世帯の場合)
    世帯例1 住民税均等割のみ課税者+住民税均等割のみ課税者
    世帯例2 住民税均等割のみ課税者+住民税非課税者

支給額

世帯の分け
住民税非課税世帯 1世帯あたり30,000円
住民税均等割のみ課税世帯 1世帯あたり30,000円
  • 振込先は、原則として世帯主の口座となります。
  • 1回限りの支給となります。
  • 基準日(令和6年12月13日)において、同一世帯に18歳以下の子ども(平成18年4月2日生まれ以降の子ども)が属する世帯には、対象児童1人あたり2万円を加算金として支給します。
  • 同一世帯である令和6年12月14日から令和7年7月31日までに出生した新生児がいる場合も加算金が支給されます。対象となる新生児がいる場合は税務課給付金担当までご連絡ください。

支給方法

支給のお知らせ通知による支給

 令和5年度または令和6年度に実施した低所得世帯向けの給付金支給口座や所得税確定申告の還付口座、町税等の振替口座など東神楽町が把握している場合は、原則手続きを行うことなく、給付金を支給口座に振り込みます。
 ただし、支給を辞退する場合や振込先の口座を変更される場合は、令和7年2月10日までに税務課給付金担当まで連絡ください。
 詳細については、東神楽町から郵送する「支給案内のお知らせ」をご確認ください。

支給口座登録等の届出書(3万円給付金) (PDF 48.7KB)

受給拒否の届出書(3万円給付金) (PDF 25.4KB)

確認書または申請書による支給

 令和6年度分の住民税が非課税世帯または均等割のみ課税世帯であって、給付金の対象となる可能性が高い世帯に対して、確認書または申請書を郵送します。
 給付金の支給を希望する世帯は受付期限までに提出してください。

申請書受付期限

令和7年4月30日(水曜日)まで
※郵送の場合は、当日消印有効

給付金の税務上の取り扱い

本給付金は、差押禁止等および非課税所得の対象となります。

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お問い合わせ

税務課 課税係

電話:
0166-83-2119