第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票についてご案内します。
以下の内容をご確認のうえ、不在者投票を希望されるかたは「不在者投票宣誓書兼請求書」を東神楽町選挙管理委員会宛てにご提出ください。
不在者投票について
仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけているなど、選挙期日(投票日)に投票に行けない場合でも投票できる次の制度があります。
不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿に登録されている住所地以外の市区町村に滞在しているかたは、滞在先(現住所地)の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、指定病院等に入院等しているかたなどは、その施設が不在者投票施設に指定されているときは、施設内で不在者投票をすることができます。
不在者投票宣誓書兼請求書および記載例
不在者投票宣誓書兼請求書様式(様式) (PDF 122KB)
東神楽町選挙管理委員会に対し、不在者投票を希望されるかた
対象となる選挙人
転出や仕事、旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当するため、選挙期日(投票日)に選挙人名簿に登録されている住所地で投票ができないかた
[注意]東神楽町内で投票が可能なかたは「期日前投票」を行ってください(期日前投票は入場券をお持ちのうえ、期日前投票所へ直接お越しください)。
投票の手順
- 選挙人名簿に登録されている住所地(入場券の発送元)の選挙管理委員会に、不在者投票をしたい旨の連絡(直接または郵便等)を行います。
- 1の選挙管理委員会から、不在者投票宣誓書兼請求書(以下「宣誓書」という。)を受け取ります。
※宣誓書は、様式をダウンロードしてご利用ください。 - 必要事項(住所(『現住所』欄および『選挙人名簿に登録されている住所』欄)、氏名、生年月日、宣誓書記載年月日など)を記入します。
- 1の選挙管理委員会へ宣誓書を郵送します。
- 1の選挙管理委員会から投票用紙などの必要書類が郵送されてきます。
- 送られてきた書類を開封せず、そのまま滞在先(現住所地)の選挙管理委員会に提出します。
- 滞在先(現住所地)の選挙管理委員会において書類の確認を行い、投票用紙と封筒を受け取ります。
- 投票は、選挙管理委員会の指示に従い行います。
- 滞在先(現住所地)の選挙管理委員会から1の選挙管理委員会に郵便にて送付されます。
※投票用紙の郵送に数日を要する場合がありますので、投票はお手元に届き次第、速やかに行ってくださるようお願いします。
早めに手続きを行ってください
不在者投票は、手続きから投票後の投票用紙の郵送まで時間を要する場合があります。
特に、遠隔地や被災地などからの手続きには、郵送等の事情により時間を要すると思われますので、お早めにお願いいたします。
不在者投票宣誓書兼請求書の提出先
不在者投票宣誓書兼請求書の提出は、東神楽町選挙管理委員会宛てに郵送もしくは直接お持ちいただけますようお願いいたします。
[注意]ふれあい交流館では書面の受付は行いません。直接提出をお考えのかたは、東神楽町選挙管理委員会(東神楽町複合施設「はなのわ」役場棟2階)に直接お持ちくださいますようお願いいたします。
指定病院等における不在者投票
指定病院等に入所等している選挙人が、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等をいいます。
東神楽町以外の選挙管理委員会から不在者投票のための投票用紙を受け取られたかた
東神楽町選挙管理委員会以外の選挙管理委員会から不在者投票のための投票用紙を受け取られたかたは下記の期間において、投票ができます。
- 期間:令和6年10月16日(水)から10月26日(土)
- 時間:午前8時30分から午後8時00分
- 場所:東神楽町複合施設「はなのわ」[ご来庁されましたら、期日前投票所の係員に「不在者投票を行いたい」旨をお伝えください。]
[注意]選挙管理委員会から送られてきた書類は「開封せず」にご来庁ください(開封は東神楽町選挙管理委員会にて行います)。
候補者・届出政党等について
候補者・届出政党等の情報
こちらのページ(北海道選挙管理委員会HP)をご覧ください
氏名等掲示
R06.10.27_小選挙区選出議員候補 (PDF 91.4KB)
比例代表選出議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査は、北海道選挙管理委員会HPでご確認ください