マイナ保険証の利用で限度額認定証等の提示が不要となります

2024年10月3日

マイナ保険証の利用で限度額適用認定証等の提示が不要となります

マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関受診の際に、本人が同意することで、限度額適用認定証として利用することができます。

限度額適用認定証は、8月に所得区分の再判定が行われるため、これまでは毎年、申請していただく必要がありましたが、マイナンバー情報は自動で更新されるため、マイナ保険証を利用すれば限度額適用認定証を毎年申請していただく必要がなくなります。

注意事項

  • マイナ保険証を利用できない医療機関ではご利用できません。
  • 国民健康保険料に滞納がある世帯はご利用できません。
  • 直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請が必要です。

マイナ保険証について詳しくはこちらのページをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)

マイナ保険証利用と限度額チラシ.jpg

マイナ保険証利用と限度額チラシ (PDF 817KB)

 

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0166-83-5431