任意予防接種の助成について

2025年4月7日

任意予防接種(中学生までのインフルエンザやおたふく、高齢者の帯状疱疹など)

中学生までのインフルエンザやおたふく、妊婦のRSウイルス、高齢者の帯状疱疹や肺炎球菌などの任意予防接種の一部助成を実施します。
任意予防接種は、予防接種法に定められた定期予防接種ではなく、本人または保護者の判断による任意接種です(有料)。接種をする場合は、かかりつけ医と相談し、それぞれの効果や副反応について理解したうえで接種してください。
接種後、町へ請求をすることで、助成金を受けることができます。

対象となる予防接種の種類

種類 対象者 助成額
インフルエンザ
  • 中学校修了までの者
  • 妊婦

実費額の2分の1

(1円未満は切り捨て)

新型コロナウイルス
  • 中学校修了までの者
  • 妊婦
風しん
  • 18歳以上50歳未満で妊娠を希望している者
  • 妊婦のパートナー
  • 妊娠を希望している者の配偶者

ただし、上記のうち以下の者は除く。

  • 風しんに罹患したことのある者
  • 抗体が十分にある者
高齢者の肺炎球菌 66歳以上の者

帯状疱疹

 

65歳以上で定期接種の対象外となる者
50歳から64歳までの者

実費額の3分の1

(1円未満は切り捨て)

その他

(おたふく等)

中学校修了までの者

実費額の2分の1

(1円未満は切り捨て)

※1 中学校修了までとは、出生から中学校を卒業する年の3月31日までの間にある者とする。
※2 風しん予防接種は麻しん・風しん混合ワクチンの接種も助成対象とする。
※3 風しん予防接種の抗体が十分にある者とは、抗体検査を受けた場合、HI法で32倍以上、EIA法で8.0以上の者とする。
※4 その他の予防接種は、日本国内で認可を受けているワクチンを使用した任意予防接種であって、中学校修了までの者を対象とするものに限る。ただし、妊婦が接種を受けることにより抗体を産生し、その抗体が胎児に移行することで、新生児を感染から守ることを目的とした任意予防接種も含まれるものとする。

申請方法

高齢者の肺炎球菌及び帯状疱疹予防接種については、町内で接種した場合、助成された金額を病院でお支払いいただくので、手続きは不要となります。

流れ
  • 医療機関で接種(申請のときに領収書が必要となります。)
  • 健康ふくし課で申請
  • 指定の口座へ振り込み
必要書類
  1. 東神楽町任意予防接種費助成交付申請書兼請求書
    請求額の訂正は認められませんので、ご注意ください。
    様式は健康ふくし課にもございます。
  2. 振込を希望する金融機関の口座情報または通帳
    窓口に来られる方と、振込先が同一でない場合は印鑑が必要です。
  3. 申請に来る方の運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書
  4. 予防接種の実費支払額がわかる領収書
  5. 予防接種領収証に予防接種名が記載されていない場合は、予防接種名がわかるもの(母子手帳や明細書など)
期日 接種した年度内(3月31日まで)
3月に接種した場合は、接種した日から30日以内

任意予防接種チラシ

任意予防接種チラシR7.4.1.jpg

妊婦のRSウイルスワクチン助成について.jpg

東神楽町任意予防接種費助成金交付請求書

東神楽町任意予防接種費助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)

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お問い合わせ

健康ふくし課 健康ふくし課 健康推進グループ

電話:
0166-83-5431