任意予防接種の助成について

2024年9月25日

任意予防接種(季節性インフルエンザワクチンなど)

季節性インフルエンザワクチンなどの任意予防接種の一部助成を実施します。
任意予防接種は、予防接種法に定められた定期予防接種ではなく、本人(保護者)の判断による任意接種です(有料)。接種をする場合は、かかりつけ医と相談し、それぞれの効果や副反応について理解したうえで接種してください。
接種後、町へ請求をすることで、助成金を受けることができます。

対象となる予防接種の種類

種類 対象者 助成額
インフルエンザ 中学校修了までの者※1
または妊婦

実費額の2分の1

(1円未満は切り捨て)

新型コロナウイルス 中学校修了までの者※1
または妊婦
風しん

19歳以上の者※2

高齢者の肺炎球菌 65歳以上の者

その他※3

(おたふく等)

中学校修了までの者

※1 中学校修了までとは、出生から中学校を卒業する年の3月31日までの期間とします。
※2 風疹予防接種の助成対象は上記年齢の町民の内、妊娠を予定・希望している者及び免疫のない妊婦の配偶者とします。また、麻疹・風疹混合ワクチンの接種も対象とします。
※3 その他の予防接種は、日本国内で認可を受けているワクチンを使用した任意予防接種に限ります。海外へ渡航するために接種するものについては助成の対象外とします。

申請方法

申請までの流れ
  • 医療機関で接種(申請のときに領収書が必要となります。)
  • 健康ふくし課で申請
  • 指定の口座へ振り込み
必要書類
  1. 東神楽町任意予防接種費助成交付請求書
    請求書額の訂正は認められませんので、ご注意ください。
    様式は健康ふくし課にもございます。
  2. 振込を希望する金融機関の口座情報または通帳
    窓口に来られる方と、振込先が同一でない場合は印鑑が必要です。
  3. 申請に来る方の運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書
  4. 予防接種の実費支払額がわかる領収書
  5. 予防接種領収証に予防接種名が記載されていない場合は、予防接種名がわかるもの(母子手帳や医療機関証明書など)
期日 接種した年度内(3月31日まで)
3月に接種した場合は、接種した日から30日以内

任意予防接種チラシ

チラシ(任意予防接種)R6.4.1 (PDF 108KB)

東神楽町任意予防接種費助成金交付請求書

東神楽町任意予防接種費助成金交付請求書 (PDF 128KB)

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お問い合わせ

健康ふくし課 健康ふくし課 健康推進グループ

電話:
0166-83-5431