農地利用に係る地域計画と協議の場について

2024年3月22日

地域計画とは

地域計画とは、各地域の10年後の目指すべき農地利用の姿を明確化する計画です。
令和5年4月1日に施行された改正農業経営基盤強化促進法により、市町村は同計画を令和7年3月末までに策定・公表することと定められました。
東神楽町では、令和7年3月末までの策定を目指しております。

協議の場とは

地域計画の策定に際しては、地域農業や農地の将来の在りかたなどの必要な事項について、認定農業者などの農地の担い手、農業委員会、農協などの地域内の関係機関と市町村で協議することとされています。
東神楽町では、令和6年2月19日に東神楽農協2階会議室において、協議の場を開催しました。
この結果について、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき以下のとおり公表します。

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