策定の背景
近年の多様化、複雑化する地域の課題は、地域のことをよく知る住民が、地域の特性に応じて主体的に取り組み、行政がその取り組みを支援することにより、より良い解決を図ることができるというのが、地域自治における基本的な考え方です 。
また、超高齢化社会の進展に伴う社会的弱者の増加や、大きな地震や水害など自然災害の増加に伴い、住民自身がお互いに助け合うことが必要な場面が増加していることから、地域の互助や振興を図る地域自治組織の重要性がより一層高まっています。
しかしながら近年では、どの自治体においても各地域自治組織において、担い手や協力者が不足するなど、地域自治組織の運営についてさまざまな課題が顕在化しています 。
東神楽町における地域自治組織の特徴
現在東神楽町では、7地区の公民館組織が主導しさまざまな地域活動が展開されていますが、この、「地区公民館組織」が主となって各町内会・行政区、任意団体と協力関係を築きながらさまざまな活動を展開しているのは、他自治体でもあまり例が無く、東神楽町独自の取り組みであるといえます。
とりわけ社会教育法上に定義されている「公民館」の事業と比較し、東神楽町の「地区公民館組織」は各町内会・行政区、任意団体との連携事業など、社会教育法上の公民館と比べ、より広義的かつ主体的な活動を展開して います。
目的
東神楽町地域自治推進条例(仮称)を策定することで、東神楽町独自の枠組みを踏襲しつつ 、 地区公民館組織や町内会・行政区・各種団体が主体的かつ効率的に地域活動に取り組めるよう、条例の制定によって各地域自治組織の権能を明確化させ、地域住民が自発的にまちづくりに参画できる体制の構築を目的としています 。
東神楽町地域自治推進条例(仮称)検討の経過
※その他、経過については随時広報誌でもお知らせしています。