平成16年4月より「大雪地区広域連合」が保険者となりましたが、手続きなどは役場窓口でおこないます。
介護保険制度は、40歳以上のかた(被保険者)の納める保険料と国・道・町からの公費(税金)を財源として、介護や支援が必要になったかたを支援するしくみです。
対象者
第1号被保険者
65歳以上のかた。要介護(要支援)状態と認定されたかたが介護サービスを利用(原則として1割負担)することができます。
要介護状態とは、歩行や起きあがりなど日常生活上の動作を自分でおこなうことが困難であり、常に何らかの介護を必要とする状態で、要支援状態とは、要介護状態とまではいかないものの、日常生活上を営む上で支障があり、何らかの支援を要する状態です。
第2号被保険者
40歳から65歳未満のかた。特定疾病(加齢に伴う疾患)を原因として、要介護(要支援)状態と認定された場合についてのみ、介護サービスを利用することができます。
保険料
大雪地区広域連合ホームページをご覧ください。(外部リンク:大雪地区広域連合)
要介護認定
申請により、被保険者の心身および生活状況に応じて要介護度(要介護・要支援)が認定されます。要介護度の区分に応じて1月あたり支給される保険の上限額(支給限度額)が決まり、介護保険サービスを利用することができます。
利用できるサービス
在宅サービス(介護予防)
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(ショートスティ)
- 短期入所療養介護
- 特定施設入所者生活介護
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 住宅改修
- 居宅介護支援
地域密着型サービス
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型特定施設入所者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設
施設サービス
- 特別養護老人ホーム
- 老人保健施設
- 介護療養型医療施設