ホームヘルパー(訪問介護員)の派遣
日常生活に支障のある高齢者および障がいのあるかたに対し、介護保険法および障がい者自立支援法に基づき、ホームヘルプサービスを提供します。
連絡先
社会福祉協議会
電話番号:0166-83-5424
補装具費の支給
身体に障がいのあるかたのために、補聴器、義肢、車いすなどの補装具費を支給しています。
対象
身体障がい者手帳の交付を受けたかた。(障がいの内容により、支給する補装具費は異なります)
内容
補聴器、義肢、装具、盲人用安全つえ、車いすなどの補装具費を支給します(原則1割負担。所得により限度額があります)
補装具費支給までの流れ
申請いただいた書類は、北海道立心身障害者総合相談所に送付し審査を受けることになり、平均1か月程度で判定結果がでます。ただし、意見書の内容に疑義がある場合には、指定医師への照会などで日数がかかる場合があります。
判定結果が交付となった場合の支給までの流れは以下のとおりです。
- 事前相談(障害の状況により、ご希望の補装具が適用になるかなどの相談を受け付けます)
- 手続きに必要な書類を準備し、支給申請(健康ふくし課へ提出)
- 支給判定依頼(東神楽町の審査又は北海道立心身障害者相談所の判定)
- 判定結果通知(北海道立心身障害者総合相談所から東神楽町へ提出。判定結果が出るまでに平均1か月程度かかります)
- 支給券交付(東神楽町から対象者へ郵送)
- 支給券を業者へ提示し、補装具の作成を依頼
- 代金と引き換えに補装具を受け取る(代理受領制度利用可能)
必要書類等
- 補装具費申請書
- 補装具費支給意見書(医師の意見書)
- 身体障害者手帳
- 補装具の見積書
- マイナンバー関係書類
日常生活用具の給付
対象
身体障がい1級、2級のかた。(障がいの内容により、給付する用具は異なります)
内容
浴槽、特殊寝台、電磁調理器、湯沸器、便器など日常生活用具を給付しています(原則1割負担。所得により限度額があります)
日常生活用具支給までの流れ
申請受付後、平均2週間程度で支給券を郵送します。ただし、申請書類の内容に疑義がある場合には、日数がかかる場合があります。支給までの流れは以下のとおりです。
- 事前相談(障害の状況により、ご希望の用具が適用になるかなどの相談を受け付けます)
- 手続きに必要な書類を準備し、支給申請(健康ふくし課へ提出)
- 支給審査(東神楽町の審査結果が出るまでに平均2週間程度かかります)
- 支給券交付(東神楽町から対象者へ郵送)
- 支給券を業者へ提示し、装具の作成を依頼
- 代金と引き換えに用具を受け取る
必要書類等
- 地域生活支援事業申請書
- 身体障害者手帳
- 日常生活用具の見積書
- マイナンバー関係書類
※医師の意見書(必要な場合)等
無料ゴミ処理券の配布
寝たきりなどにより紙おむつを使用しているかたにゴミ処理券を配布しますので、印鑑をお持ちのうえ、くらしの窓口課で申請してください。
申請の際に紙おむつの使用状況などをお聞きします。該当されるかたには年度内につき1回40枚を追加配布します。
なお、その際に可能であれば参考書類など(例.身体障害者手帳、介護保険被保険者証、購入した際のレシートなど)をご持参ください。
注意:参考書類などがない場合は、状況の聞き取りで対応します。