令和6年3月1日から、本籍地以外の市町村窓口でも、戸籍全部事項証明書等の交付請求ができるようになります。これにより、東神楽町に本籍がない方でも、東神楽町の窓口で戸籍全部事項証明書等を請求することができます。制度について詳しくは法務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
交付できる証明書の種類
- 戸籍全部事項証明(謄本)
- 除籍全部事項証明(謄本)
- 改正原戸籍謄本
※紙で管理している戸籍謄本等一部請求できないものがあります。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。
請求できる方
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
※代理人による請求及び郵送での請求はできません。
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の提示が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート 等
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。
所要時間について
出生から死亡までなどの一連の戸籍や本籍地に問い合わせが必要な戸籍を請求される場合は、発行に非常に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。場合によっては、当日中に交付できないこともありますので、あらかじめご了承ください。