障がい者(障がい児)がその有する能力および適性に応じ、自立した日常生活または社会生活ができるよう、障がい者の福祉サービスを一元化し、保護から自立に向けた支援をするしくみです。
障がい程度区分認定
対象
- 身体障がい者(障がい児)
- 知的障がい者(障がい児)
- 精神障がい者(障がい児)
内容
申請により障がい者の身体や精神状態に応じて障がい程度区分を判定し、介護給付は障がい程度区分によって利用サービスが決まります。
なお、公平・公正を確保するため審査会を大雪地区広域連合(東川町、美瑛町との3町)で実施しています。
利用できるサービス
障がい者福祉サービス
介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 行動援護
- 同行援護
- 生活介護
- 療養介護、
- 児童デイサービス
- 短期入所(ショートステイ)
- 重度障がい者等包括支援
- 施設入所支援
訓練等給付
- 自立生活援助
- 自立訓練(機能・生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A・B型)
- 共同生活援助(グループホーム)
- 就労定着支援
補装具費
義肢、補聴器、車いす等の購入や修理
自立支援医療
- 育成医療
- 更生医療
- 精神通院公費
地域生活支援事業
- 相談支援事業
- コミュニケーション支援事業
- 日常生活用具の給付
- 移動支援事業
- 地域活動支援センター事業
- 日中一時支援事業
- 訪問入浴サービス支援事業
利用者負担
利用したサービスの原則1割を負担することになります(所得により負担上限あり)。
食費や施設の光熱水費は別途負担になります。
東神楽町障がい福祉計画・障がい児福祉計画
東神楽町障がい福祉計画は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき障がいのある方が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう障害福祉サービス、総合支援、地域生活支援事業の提供体制の確保にかかる目標や必要なサービス量の見込みとその確保策について、障がい児福祉計画は、児童福祉法に基づき障がいのある児童が身近な地域で支援を受けることができるよう通所支援、相談支援等の提供体制の確保にかかる目標や必要なサービス量の見込みとその確保策について定めるものです。
第6期 東神楽町障害福祉計画・第2期 東神楽町障がい児福祉計画[計画期間 令和3年度から令和5年度](PDF 1.73MB)