特別徴収とは
給与の支払者である事業主が、従業員に毎月支払う給与から個人住民税(市町村民税+道民税)を徴収(天引き)し、従業員の住所地の市町村に納入する制度であり、地方税法第321条の4及び各市町村の条例で規定されている義務です。
この特別徴収の義務を有する事業主を「特別徴収義務者」といいます。
地方税法等の規定により、所得税を源泉徴収している事業主は、個人住民税の特別徴収義務者になります。
特別徴収事務の流れ
給与支払報告書の提出(1月31日まで)
給与支払者である事業主は、1月1日現在東神楽町に住所を有する従業員の給与支払報告書を東神楽町に提出します。
- 給与支払報告書の提出は、地方税法第317条の6の規定により義務付けられています。また、給与支払報告書を提出しなかった場合、地方税法第317条の7の規定により罰せられることがあります。
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支払金額30万円以下の退職者にかかる給与支払報告書の提出義務はありませんが、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。
特別徴収税額通知を発送します(5月上旬頃)
東神楽町から事業主宛に、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)及び納入書を発送します。恐れ入りますが、納税義務者用の税額通知は従業員のかたに配付をお願いします。
※令和6年度から特別徴収税額通知書(書面)に代えて、電子データによる通知も可能です。詳しくは特別徴収税額通知の受取方法が変わりますをご覧ください。
給与から徴収(天引き)が開始されます
毎年6月から翌年5月までの12か月の間、給与から特別徴収(天引き)をして、翌月の10日(納期限が土・日・祝日の場合は翌金融機関営業日)までに納めていただきます。
特別徴収にかかる届出について
特別徴収義務者は、従業員の異動などがあった場合は、次の様式により速やかに届出してください。
退職や転勤による異動があったとき
普通徴収から特別徴収へ切り替えるとき
注意点
- 普通徴収の納期限を過ぎた税額は、特別徴収への切り替えができません。
- 特別徴収税額通知(納税義務者用)を電子データで受け取るときは、申請書中の「受給者番号」欄に番号を必ず記入してください。記入がないときや禁則文字が含まれた受給者番号だったときは、電子データを送信することができません。
3.特別徴収義務者の所在地、名称等に変更があったとき
特別徴収の徹底について
北海道と道内市町村は、個人住民税の特別徴収を適切に行っている大多数の事業主との間の公平性を確保する観点から、特別徴収の徹底に取り組んでいます。
まだ特別徴収を行っていない事業者の皆様には、この制度をご理解の上、手続きを行っていただきますようお願いします。
詳しくは個人住民税特別徴収チラシ (PDF 1.38MB)をご覧ください。
普通徴収が認められる場合
以下に該当するときは、例外的に普通徴収(従業員のかた自身が納付する方法)とすることもできます。
この場合は、給与支払報告書提出の際に、該当する理由を申出してください。
理由A | 総受給者数が2人以下の事業者 |
理由B |
他の事業所で特別徴収が行われている者(乙欄該当) |
理由C | 給与の支払額が少なく天引きができない者 |
理由D |
給与の支払が不定期である者 |
理由E | 事業専従者である(個人事業主に限ります) |
理由F | 退職者または退職予定者(5月末日まで) |
ゆうちょ銀行・郵便局の指定通知書について
町道民税の特別徴収税額を納入する際に北海道外のゆうちょ銀行・郵便局を利用されるときは、東神楽町の収納取扱局として指定する必要があります。
納入書とともに道外指定通知(公印省略) (DOC 10.5KB)を利用されるゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。
なお、前年度以前にすでに指定されたゆうちょ銀行・郵便局は、本年度も引き続き利用できますので通知書を再提出する必要はありません。
電子申告について
以下の報告書や申請、届出につきましては、eLTAX(エルタックス)を利用して町への税申告及び届出の手続きをおこなうことができます。
- 給与支払報告書
- 公的年金等支払報告書
- 特別徴収に係る給与所得者異動届出書
- 普通徴収から特別徴収への切替申請書
- 退職所得にかかる納入申告書
- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
詳しくは、電子申告のページをご確認ください。