東神楽町パートナーシップ宣誓制度
パートナーシップ宣誓制度について
東神楽町では、互いの個性や多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせるまちの実現を目指し、パートナーシップ宣誓制度を2024年1月16日から開始しました。
パートナーシップ宣誓制度とは、一方又は双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして相互に協力し合う関係であることを町に宣誓し、町が宣誓書受領証や受領カードを交付する制度です。
この制度によって生じる法律上の効果はありませんが、制度の導入により、多様な性や性的マイノリティの方々に対する理解を広め、暮らしやすい環境づくりにつなげていきます。
東神楽町パートナシップ宣誓制度リーフレット (PDF 413KB)
宣誓できる方
一方又は双方が性的マイノリティで、次のすべてにあてはまる方が対象です。
- 宣誓日当日において、双方が成年に達していること(満18歳以上の方)
- 一方又は双方が旭川市民であること(転入予定を含む)
- 配偶者がいないこと、宣誓の相手以外の方とパートナーシップの関係にないこと
- 互いに近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと
※養子縁組をしている場合を除く
宣誓に必要な書類
1.現住所を確認できる書類(住民票の写し等)
2.婚姻をしていないことが確認できる書類(戸籍個人事項証明(戸籍抄本)等)
3.本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証等)
宣誓の手続き
1.宣誓の5営業日前までに、電話またはメールでご連絡ください。
【連絡先】くらしの窓口課戸籍係
電話0166-83-5401(平日8:30~17:15)
2.お二人で必要書類をご持参のうえ来庁し、宣誓書に記入していただきます。(個室での対応も可能です。ご相談ください。)
3.宣誓書受領証を交付します。携帯用の受領カードは後日交付します。
東神楽町パートナーシップ宣誓制度予約申込フォーム
次のリンクからお申込みください。
ほかの市町との連携
上川中部1市8町
旭川市・鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町※・東川町・美瑛町
(※上川町は令和6年4月1日から制度開始予定)
上記の1市8町のいずれの自治体でも、宣誓や各種手続を行えます。
道内導入済自治体(令和6年3月1日現在の協定締結済み自治体)
札幌市・函館市・帯広市・北見市・岩見沢市・苫小牧市・江別市・北斗市・滝川市
上記の8市へ転出する場合は、パートナーシップ宣誓制度の利用に伴う転出入の手続きが簡素化されます。