ひとり親家庭などのかたの制度

2024年1月16日

ひとり親家庭の生活、医療、児童の教育、就学などについてお手伝いしています。

母子寡婦福祉資金

母子家庭と寡婦の経済的自立を支援するために次のような福祉資金を低利または無利子で貸し出しています。

資金の種類

事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能修得資金、就業資金、就職支度資金、療養資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金、児童扶養資金

ひとり親家庭などの医療費の助成

対象

  • 児童:ひとり親家庭や両親のいない家庭の18歳未満の児童(18歳に達した日の属する年度の末日まで)
    注意:18歳以上20歳未満でひとり親家庭の母親または父親に扶養されている児童も含む
  • ひとり親:上記児童を扶養している母親または父親

  注意:小学校就学前のお子様は乳幼児等医療費受給者証が適用されます。

助成内容

医療機関にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。母親および父親は入院のみ助成します。ただし、年齢、世帯の課税状況により一部負担金があります。

住民税非課税世帯

初診時に一部負担金として、医科580円、歯科510円、柔道整復270円を負担してください。

住民税課税帯

医療費の1割を負担してください。ただし、1か月ごとに外来1万8000円、入院5万7600円を超えて支払った場合は申請により助成されます。

児童扶養手当、特別児童扶養手当

リンク:各種手当など

寡婦(寡夫)控除のみなし適用

東神楽町では、平成26年4月から保育所保育料と町営住宅家賃について、寡婦(寡夫)控除をみなし適用して算定します。

1.寡婦(寡夫)控除のみなし適用とは

婚姻歴のないひとり親のかたは、税法上の寡婦(寡夫)控除を受けることができないため、婚姻歴のあるひとり親のかたに比べて所得税および復興特別所得税ならびに住民税の金額が高くなることがあります。
このため、所得の状況などにより算定する保育料または家賃においても、婚姻歴がないことにより金額が高くなる場合がありました。
東神楽町においては、婚姻歴の有無により生じる経済的な不利益を軽減するために、婚姻歴のないひとり親のかた(税法上の寡婦(寡夫)控除の対象外のかた)に対しても、寡婦(寡夫)控除を適用して保育料または家賃の算定をおこない、子育ての支援をおこないます。

2.寡婦(寡夫)控除のみなし適用の対象者

婚姻歴のないひとり親のかたのうち、保育料または家賃が発生し、かつ児童扶養手当の給付を受けているかた。

3.寡婦(寡夫)控除のみなし適用の手続きの流れ

  1. 保育料または家賃決定後、ご自身が減免申請書を、保育料にあってはこども未来課、中央保育園または東聖花の森保育園に、家賃にあっては建設水道課に提出をお願いします。
  2. こども未来課または建設水道課で審査し、結果を通知します。

補足

  • 申請期限は、その年度末(翌年3月31日)までです。
  • 保育料または家賃が減免される場合は、その年度の4月にさかのぼり減免します。
    ただし、年度途中にひとり親となったかたの家賃の減免は、ひとり親となった月の翌月からになります。
  • みなし適用をおこなっても保育料または家賃が減免されない場合があります。
    ただし、所得税および復興特別所得税ならびに住民税の税額計算の際には寡婦(寡夫)控除は適用されません。

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お問い合わせ

健康ふくし課 健康ふくし課 社会福祉係

電話:
0166-83-5403