令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行
新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置付けが「2類相当」から「5類感染症」に変更され、季節性インフルエンザと同様の取扱いとなりました。
外出の制限
- 外出の制限はなくなりますが、周囲の方への配慮を
法律に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。しかし、発症してから10日を経過するまでは、不織布マスクの着用や高齢者など重症化リスクの高い方との接触は控える等、周りの方に感染を広げないよう配慮をお願いします。
- 外出を控えることが推奨される期間(一律に外出の自粛を要請するものではありません)
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えること
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間が経過するまでは、外出を控え様子を見ること
が推奨されます。
※症状が重い場合は、医師に相談してください。
※出勤等の再開時期については、体調回復後、ご自身の職場などに相談してください。
※マスク着用・ハイリスク者(高齢者や基礎疾患のある方など、重症化のリスクの高い方)との接触を控えることを推奨する期間の目安は10日目まで
- 濃厚接触者の行動制限について
保健所から「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、法律に基づく外出自粛も求められません。同居されている家族などが陽性になった場合でも行動制限はありませんが、可能であれば部屋を分け、感染された方のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。この間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者など重症化リスクの高い方との接触を控える等、周りの方への配慮をお願いします。
- 同居のご家族について
保健所から「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、法律に基づく外出自粛も求められませんし、行動制限もありません。しかし、可能であれば部屋を分け、感染された方のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日目として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。この間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者など重症化リスクの高い方との接触を控える等、周りの方への配慮をお願いします。
・発熱などの症状が出た場合は、直接医療機関に行かず、事前に電話をしてから受診してください。
・受診先に困る場合は、こちらに相談してください。
《健康相談センター》0120-501-507(24時間対応)
医療費用の対応
外来・入院の公費負担は終了し、保険診療となります。PCR検査や抗原検査費用、解熱剤などの一般的な薬代は、インフルエンザと同等の自己負担となります。
ただし9月末までは、
・高額なコロナ治療薬は公費負担により無料
・入院費は高額療養費制度の自己負担分から2万円を上限に減額
となります。
相談窓口
体調が悪化した時や健康に関する相談は継続しますので、心配な時はご利用ください。
- 症状があるとき(発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医または健康相談センターに相談してください)
《健康相談センター》0120-501-507(24時間対応)
陽性者数の公表
全数把握による毎日の公表から、定点把握による週1回の公表(インフルエンザと同様)になります。公表は北海道感染症情報センターで行いますので、ご覧ください。
また、急激な感染拡大などがあった場合は、ホームページ等で速やかにお知らせします。
※北海道感染症情報センター https://www.iph.pref.hokkaido.jp/kansen/index.html
関係情報
- 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
- 北海道新型コロナウイルス感染症対策本部指揮室 新型コロナウイルス感染症について - 北海道感染症対策連絡本部指揮室 (hokkaido.lg.jp)