身体または精神に障がいのある児童を養育しているかたに特別児童扶養手当を支給します。
ただし、前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により支給されません。
申請には医師の診断書が必要ですので、かかりつけ医に相談のうえ申請してください。
対象
20歳未満で身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を養育しているかた
内容
障がいの程度により支給額が変わります。支払いは申請された翌月から支給事由の消滅した月までおこない、原則4月、8月、11月の11日にそれぞれ前月までの4か月分をまとめて支払います。(11月振込分には11月分が含まれます)
等級 | 月額(令和4年4月~) | 月額(令和5年4月~) |
---|---|---|
1級 | 52,400円 | 53,700円 |
2級 | 34,900円 | 35,760円 |
ただし、支給制限として次のいずれかに該当すると受給対象となりません。
- 児童が肢体不自由施設や知的障がい児施設などの施設に入所している場合
- 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合
また、受給者および配偶者、扶養義務者の前年の所得(1月から6月請求の場合は前々年)が一定額以上の場合には、制限により支給対象とはなりません。
扶養親族など の人数 |
本人 | 配偶者・ 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1人 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3人 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4人 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5人 | 6,496,000 | 7,388,000 |
注意:扶養義務者とは、同じ住所の直系血族のかたと兄弟姉妹を指します。
申請
対象となる状態になったときに健康ふくし課に申請してください。また、毎年8月11日から9月10日までに特別児童扶養手当現況届を提出してください。
必要なもの(個別の状況により、下記以外の書類が必要な場合があります)
- 診断書(指定様式)
申請日から2か月以内のもの
療育手帳A判定、身体障害者手帳をお持ちのかたは省略できる場合があります - 戸籍謄本(請求者と児童)
- 住民票(請求者と児童を含む世帯全員)
- 請求者名義の預金通帳の写し
- 個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(請求者、児童、同居扶養義務者分)
- 手続きするかたの免許証等の本人確認書類
注意:戸籍謄本、住民票は交付の日から1か月以内のものに限ります。
注意:戸籍謄本、住民票を取得する場合、請求書の目的欄は「特別児童扶養手当用」と記載してください。市町村によっては無料で取得できます。