児童手当
児童手当制度は児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的に支給される制度です。
令和6年10月から児童手当の制度が変わります
制度改正の内容は次のとおりです。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を中学生までから高校生年代(18歳年度末)までに拡大
- 第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象年齢を高校生年代から大学生年代(22歳年度末)に拡大
- 支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月以降) |
支給対象 | 中学生までの児童 | 高校生年代(18歳年度末)までの児童 |
手当月額 |
・3歳未満:一律15,000円 ・3歳~小学生:10,000円 (第3子以降は15,000円) ・中学生:一律10,000円 |
・3歳未満:15,000円 (第3子以降は15,000円) ・3歳~高校生年代:10,000円 (第3子以降は15,000円) |
所得制限 |
あり(基準額を超えると支給対象外 または一律5,000円に減額) |
なし |
第3子以降の算定対象 | 高校生年代(18歳年度末)まで | 大学生年代(22歳年度末)まで |
支給月 |
年3回 (6月、10月、2月に4か月分ずつ) |
年6回 (偶数月に2か月分ずつ) |
申請が必要な方
・所得制限により児童手当を受給していない方
・高校生年代の児童を養育し、児童手当を受給していない方
・児童手当・特例給付を受給中で、大学生年代のきょうだいを含むと3人以上の児童を養育している方
申請が不要な方
児童手当・特例給付を受給中の、次の方は原則として申請不要です。
・中学生以下の児童のみを養育している方
・中学生以下の児童と、過去に東神楽町で支給対象児童となっていた高校生年代の児童を養育している方
必要書類
◆児童手当(特例給付)を受給していない方
・認定請求書 (PDF 351KB)
・大学生年代の子を含めて3人以上養育している場合、監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 127KB)
・高校生年代以下の子が別居している場合、別居監護申立書 (PDF 54.3KB)
◆児童手当(特例給付)を受給中で、大学生年代のきょうだいを含むと3人以上の児童を養育している方
・額改定認定請求書 (PDF 80.5KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 127KB)
申請期限
令和6年10月31日(木曜)まで
※11月以降、令和7年3月までに申請した場合、支給月は遅れる場合がありますが、令和6年10月分から遡って支給します。
※令和7年4月以降に申請した場合は、申請があった翌月分からの支給となります。
公務員の方へ
児童の保護者(生計中心者)が公務員の場合は、所属庁での手続きとなりますので、勤務先にお問い合わせください。
また、次の場合は、その翌日から15日以内に町と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください
手当支給日
支給日は、各定期支給月の15日です。(支給日が金融機関の休業日の場合等は、直前の営業日)
受給事由が消滅した場合など、定期支給月を待たずに手当を支給することがあります。
手当は受給者名義の金融機関の口座に振り込みます。(児童や配偶者の口座は指定できません)
振込口座の変更については、支給日の1か月前までにお手続きください。
支払金融機関変更届 (PDF 33.6KB)
現況届
毎年6月1日時点で児童手当を受給している方について、手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計関係や所得額等)を満たしているかどうかを確認するために現況届をご提出いただいていましたが、令和4年6月の児童手当制度の変更により、公簿等で現況を確認できる場合は、現況届が不要になりました。
ただし、次に該当する方は現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している場合
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
- 配偶者からの暴力等から避難しており、住民票の住所地が実際の居住地と異なる場合
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の場合
- その他、東神楽町から提出の案内があった場合
※現況届の提出が必要な方へは案内を郵送します。対象となる方は健康ふくし課に提出してください。