児童扶養手当
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を養育している親などに児童扶養手当を支給します。ただし、受給者本人や同居の扶養義務者(同居している直系血族および兄弟姉妹)の所得制限により手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。
対象となる状態になったときに、健康ふくし課に申請してください。
また、毎年8月1日から8月31日までに児童扶養手当現況届を提出してください。
対象
父母の離婚、婚姻によらない出生もしくは父(母)が死亡、重度の障がい、生死不明または引き続き1年以上の遺棄や拘禁の状態にある18歳以下の児童(18歳になった年度末まで、障がい者の場合は20歳未満)を養育している父(母)または養育者
申請に必要なもの
- 戸籍謄本(請求者と児童)
離婚を理由とした請求の場合は、離婚事項が記載されているもの - 預金通帳の写し ※ネット銀行など、通帳のない場合は不要
- 免許証等の本人確認書類
- 個人番号(マイナンバー)の確認できる書類:請求者・児童・同居扶養義務者分
- 児童と別居している場合、児童の世帯全員の住民票
※戸籍謄本は、交付の日から1か月以内のもの
※個別の状況により、上記以外の書類が必要な場合があります。
内容
支給額など
受給者本人や扶養義務者等の所得額、児童の人数に応じて手当額は異なります。
養育費を受け取った方は、その総額の8割が所得に加算されます。
支給額、所得限度額については、北海道ホームページをご覧ください。
支給月
支給月は1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回です。
各支給月の11日に指定口座へ振り込みます。(休日の場合は、その直前の金融機関営業日)
例:11・12月分を1月11日に支給