児童扶養手当

2024年1月30日

児童扶養手当

父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を養育している親などに児童扶養手当を支給します。ただし、受給者本人や同居の扶養義務者の所得制限により手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。
対象となる状態になったときに、健康ふくし課に申請してください。
また、毎年8月1日から8月31日までに児童扶養手当現況届を提出してください。

対象

父母の離婚、婚姻によらない出生もしくは父(母)が死亡、重度の障がい、生死不明または引き続き1年以上の遺棄や拘禁の状態にある18歳以下の児童(18歳になった年度末まで、障がい者の場合は20歳未満)を養育している父(母)または養育者

添付書類

  • 戸籍謄本(請求者と児童)
    離婚を理由とした請求の場合は、離婚事項が記載されているものに限ります
  • 住民票(請求者と児童を含む世帯全員分)
  • 預金通帳の写し

注意:戸籍謄本、住民票は交付の日から1か月以内のものに限ります。
注意:戸籍謄本、住民票を取得する場合、請求書の目的欄は「児童扶養手当用」と記載してください。市町村によっては無料で取得できます。

内容

奇数月を定期支給月として、児童の人数や世帯の所得状況等に応じて下記の金額が支給されます。

支給月
定期支給月 支給対象
1月期 11月、12月
3月期 1月、2月
5月期 3月、4月
7月期 5月、6月
9月期 7月、8月
11月期 9月、10月
  • 定期支給月の11日にそれぞれの支給対象月分が支給されます。(例:1月11日に11月、12月分を支給)
  • 支給日が土日祝日の場合は、その前の平日に支給されます。

 

ひと月あたりの支給額
人数 支給区分 支給額(令和6年3月分まで) 支給額(令和6年4月分から)
第1子 全部支給 44,140円 45,500円
一部支給 44,130円から10,410円 45,490円から10,740円
第2子加算 全部支給 10,420円 10,750円
一部支給 10,410円から5,210円 10,740円から5,380円
第3子以降加算 全部支給 6,250円 6,450円
一部支給 6,240円から3,130円 6,440円から3,230円

(例:令和6年4月以降 支給対象児が4名で全部支給の場合 45,500円 + 10,750円 + 6,450円 + 6,450円 = 69,150円)

全国消費者物価指数の実績値等を参考にして、毎年手当額が変更となります。

 

所得制限額(単位:円)
扶養親族などの人数

本人
( )内は一部支給

扶養義務者
0人 490,000円
(1,920,000円)
2,360,000円
1人 870,000円
(2,300,000円)
2,740,000円
2人 1,250,000円
(2,680,000円)
3,120,000円
3人 1,630,000円
(3,060,000円)
3,500,000円
4人 2,010,000円
(3,440,000円)
3,880,000円
5人 2,390,000円
(3,820,000円)
4,260,000円

前年の所得が一定額以上の場合には、支給額が制限されます。
注意:養育費を受け取ったかたは、その総額の8割が所得に加算されます
注意:扶養義務者とは、同じ住所の直系血族の方と兄弟姉妹を指します

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お問い合わせ

健康ふくし課 健康ふくし課 社会福祉係

電話:
0166-83-5430