就学援助制度
小学校や中学校の児童・生徒が学校で楽しく勉強できるよう、経済的な理由から就学が困難な家庭の子どもを対象に、就学に必要な費用を援助します。
対象
本町に居住しているかたで、生活保護法に規定する要保護者およびこれに準ずる程度に困窮していると認められる小中学生の保護者のかた
内容
就学に必要となる学用品費、通学用品費、修学旅行費、学校給食費などを援助します
申請
申請書を各学校に提出してください。詳しくは、学校を通じて「就学援助のお知らせ」を配布します(2月、3月ごろ)
遠距離通学の助成
通学距離が2キロ以上で、スクールバス路線外に住む小中学生のいるご家庭に通学費を助成しています。助成額は、通学距離に応じて決定され、前期分(4月分から9月分)を10月末に、後期分(10月分から3月分)を3月末に支給します。申請書は2月中に学校を通して配布されます。
高校生などの通学交通費の助成
この助成事業は、町外の高等学校および高等専門学校へ通学する高校生を育てる要保護者に準ずる程度に困窮していると認められるかたに対し、交通費相当額の一部を助成するものです。
助成対象者
申請時に住民基本台帳法に基づき、東神楽町の住民票に記載され、町外の高等学校などへ通学する生徒を育てる要保護者に準ずるかた。ただし、次のかたは該当になりません。
- 生活保護法の規定により、通学費相当額を受給しているかた
- 通学先市町村などから東神楽町が支給する限度額(50,000円)以上の助成を受けているかた
- 高等養護学校に通学しているかた
助成内容
- 対象者が通学に要する定期乗車券などの額の2分の1以内、年間50,000円を限度額として助成
- 通学先市町村から助成を受けている場合は、50,000円(限度額)からその助成額を控除した額を限度額とする
申請手続き
4月下旬を目途に、高校生の対象年齢のいる全ての世帯に対し申請に必要な書類を送付しますので、教育委員会が指定する期日までに申請をしてください。
注意:申請の際、定期乗車券などの領収書なども必要になります。
生活福祉資金(教育支援資金)の貸し付け
社会福祉協議会
電話番号:0166-83-5424
他の貸付制度が利用できない所得の少ない世帯に対し、高校、大学などの就学に必要な費用を貸付けます。詳しくは下記の北海道社会福祉協議会ホームページをご確認ください。
北海道社会福祉協議会(外部リンク)