東神楽町では、町が発行する広報「東神楽」に、有料で町民・事業者などの広告を掲載しています。
掲載を希望されるかたは、申込書に必要事項を記入し、まちづくり推進課へ郵送または電子メールにてご提出ください。
取扱要綱
申請書式
掲載内容
掲載広告の内容は、「東神楽」の公共性を損なうおそれのないものとします。
次の各号に該当する広告は、掲載できません。
- 「東神楽」の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの
- 風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関わるもの
- 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
- 前号に掲げるもののほか「東神楽」に掲載することが好ましくないと町長が判断するもの
広告掲載料・サイズ
掲載1回につき次のとおりとします。
- 下1段相当(縦10.2センチメートル×横8.7センチメートル)1枠につき 9,000円
その他留意事項
- 掲載回数は、原則年6回以内とする。ただし、町長が認める場合はこの限りではありません。
- 広告掲載の申込みのできる者は、町内に住所を有する事務所、事業所及び個人、団体等とします。ただし、広告として掲載することが妥当であると町長が特に認めた場合はこの限りではありません。
- 広報掲載は、受付順としますが、掲載回数及び掲載月号は、広告主数などにより変更になる場合があります。
- 掲載する広告の原稿は、広告主が作成してください。また、掲載する広告の割付等については、町がおこないます。
- 広告は、毎月第4木曜日(第4木曜日が祝祭日のときは、その前日)に発行する「東神楽」に掲載されます。発行月の前月25日までに申込書をお持ちの上、まちづくり推進課までお申込みください。
- 広告の原稿は、希望する大きさの枠の中にあらかじめレイアウトをして提出されるようお願いします。ただし、指定文字(ロゴマーク)や写真・イラストなどを入れる場合は、原本を提出してください。
- 広告掲載料は、町長が指定する期日までに、町が発行する納入通知書により、一括納入してください。
問い合わせ・提出先
東神楽町まちづくり推進課広報担当
郵便番号 | 071-1592 |
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住所 | 北海道上川郡東神楽町南1条西1丁目3番2号 |
電話 | 0166-83-2113 |
ファックス | 0166-83-4180 |
電子メール | koho@town.higashikagura.lg.jp |