児童手当支給日
児童手当の支給は、6月、10月、2月の年3回となり、各月15日が支給日となります。
支給対象月 | 支給予定日 |
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6月期(2月、3月、4月、5月分) | 6月15日 ※ |
10月期(6月、7月、8月、9月分) | 10月15日 ※ |
2月期(10月、11月、12月、1月分) | 2月15日 ※ |
※15日が土日祝の場合は直前の金融機関営業日となります。
手当は受給者名義の金融機関の口座に振り込みます。(児童や配偶者の口座は指定できません)
支給先口座の変更については、支給日の1か月前までにお手続きください。