最低制限価格の設定について
令和3年4月1日から、町が一般及び指名競争入札により建設工事の請負契約並びに測量及び工事に係る調査及び設計業務の委託契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行の確保を目的として、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けます。
最低制限価格の設定の詳細については、東神楽町建設工事等最低制限価格制度実施要領をご覧ください。要領はこちら「最低制限価格制度実施要領(20210401一部改正).pdf (PDF 137KB)」