海外からの研修生や実習生を受けている事業所のかたへお知らせです。
租税条約とは
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止などを目的として、日本国と相手国との間で締結されている条約です。
条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしているかたは、所得税や住民税(町・道民税)が免除となります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)をご参照ください。
個人住民税(町・道民税)の免除適用を受けるための手続き
租税条約による免除を受ける場合、所得税・住民税(町・道民税)ともにそれぞれ届出が必要となります。所得税のみの届出だけでは住民税(町・道民税)の免除の適用を受けることができないのでご注意ください。
租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については、税務署にお問い合わせいただくか、源泉所得税(租税条約)関係(国税庁のホームページ)をご確認ください。
提出書類
教授等の場合
- 租税条約に関する住民税の届出書(教授など).pdf (記載方法は、記載例(教授など).pdfをご覧ください。)
- 租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)
留学生、事業修習生等の場合
- 租税条約に関する住民税の届出書(留学生、事業修習者など).pdf (記載方法は、記載例(留学生、事業修習者など).pdf をご覧ください。)
- 租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)
- 在学証明書(学生の場合)
- 事業などの修習者であることを証する書類(事業などの修習者である場合)
- 交付金などの受領者であることを証する書類(交付金などの受領者である場合)
- 雇用契約などの契約書(雇用契約などを締結している場合)
提出期限
毎年3月15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日)
注意事項
- 税務署への所得税の届出だけでは、住民税(町・道民税)の免除は受けられませんのでご注意ください。
- 届出書は毎年提出していただく必要があります。提出のなかった年は免除は受けられませんのでご注意ください。